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2019年11月05日
最近、スラップ訴訟という用語が報道されていました。この事案は、市会議員がフリー記者に対して、名誉棄損による賠償を求める裁判を起こし、逆にフリー記者が市会議員に対して、慰謝料と弁護士費用相当の損害賠償を求める反訴を起こした、というものでした。
結論は、報道を見る限り、市会議員からの請求は認められず、フリー記者からの反訴請求は、一部認められているようです。報道では、この市会議員から起こされた訴訟のことを「スラップ訴訟」と呼んでおりました。
スラップ訴訟とは、口封じ訴訟ともいわれるようですが、大まかな定義としては、比較的強い立場にある者が、比較的弱い立場にある者に対して、訴訟を起こして恫喝・威圧することで、言論等を封じる目的で起こしたり、何らかの報復として起こす訴訟のことを指すようです。
裁判の目的が、請求している内容を実現するというよりも、裁判を起こすことで相手方を威圧等して言論が封じられることを期待し、裁判を起こすこと自体を目的とする訴訟の一形態です。
憲法上、裁判を受ける権利がありますので、一応の体裁が整っていれば、裁判所は、裁判自体を開かないということはありません。
最終的には、書面や証拠を出した上で、裁判所が判断を出しますが、最初の時点では、どのような反論があるかも分かりませんので、裁判自体は開かれることになります。
スラップ訴訟は、裁判を起こして負担を与えること自体が目的であれば、もちろん勝訴すればスラップ訴訟とは言い難いですが、裁判を起こした時点である程度の目的は達したことになります。
今回の事案では、訴えられたフリー記者が、反対に慰謝料や弁護士費用相当の損害賠償を請求し、一部それが認められているという点が特徴としてあります。
これは、国民に裁判を受ける権利はありますが、どのような裁判でも許されるわけではなく、一定の裁判は、訴訟提起自体が不法行為となり、賠償の対象となることがあるためです。
これまでの裁判で、訴訟提起自体が不法行為になったという例もあります。
過去の裁判例では、訴訟を起こした者が敗訴の確定判決を受けた場合において、①その訴訟で提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くこと、②提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず敢えて訴訟を提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合、という要件を示しています。
判決文を読んでいませんので、正確なところは不明ですが、今回の事案になった裁判では、市会議員からフリー記者に対する訴訟提起が、このような訴訟提起自体が著しく相当性を欠くと判断された可能性が考えられます。
このような事案からは、国民は裁判を受ける権利があるけれども、何でも裁判を起こして解決できるものではなく、逆に訴えられて賠償金を支払う可能性があるので、注意が必要だということです。
裁判所は、訴訟提起をする前に、結果について高度の調査・検討まで求めるものではありませんが、腹いせに何でも訴えてやろうという態度は危険でしょう。
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みなさんこんにちは。秋も深まって参りましたね。
日が暮れるとだんだんと冷え込んできます。今までの薄手の布団で寝ていたらなんだか風邪気味のように疲れが出てしまいました。
先日お米屋さんにお米を買いに行きました。そうすると、「今まだ古米しかないけれど、もうすぐ新米が入ってくるから3kgにしておきましょうか?」 とお米屋さんが提案してくれました。
小さなことですが、うれしかったです。「古米」と聞くとすごく古いみたいですが、「新米と比較したらそれよりは以前のもの」というだけで、実際先月食べていたものと変わらないのですが…。
でもなお「新米」と聞くと「いいなあ!楽しみ!」と思っちゃうのでした。
そして2019年は、天皇陛下が新しく代替わりされました。
その後すぐの「新嘗祭」は、特別に「大嘗祭」と呼ばれているそうです。
五穀豊穣に感謝の気持ちを込めて、神様に新穀をお供えして、陛下が召し上がるお祭りです。祭祀で使われるお米は、亀の甲羅を使った「亀占」で産地を決めるそうです。
全国各地でも秋のお祭りが行われますよね。そんな文化が根付いているのも日本人として誇らしいなあと思いました。
新米が入ってきたら、私も豊穣に感謝していただいてみようと思います。
今年も残りわずかで、冬支度に気持ちも急くこの頃です。寒暖差で体調を崩しやすいかと思います。皆様もどうぞご自愛くださいませ。