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VOL.127 2023/4/11【弁護士&社労士&税理士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報】


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vol.127本号の内容

2023年4月11日

  • 令和5年度年金額改定について
    ・・・67歳以下は+2.2%、68歳以上は+1.9%の増額となります・・・

名古屋総合法律事務所

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はじめに

日々の生活に欠くことのできない食料品や日用品の価格上昇、光熱費の度重なる値上げの知らせに、もはや驚かなくなってしまった自身に、逆に驚いている今日この頃です。

結論としては、

・67歳以下の人(※68歳到達年度前の受給権者)は、前年度(つまり令和4年度)に比べ、2.2%の引き上げ
・68歳以上の人(※68歳到達年度以後の受給権者)は、同、1.9%の引き上げ
ということです。

具体的には、令和5年4月分以降の年金支給分から増額改定されます。ご存じのとおり、年金は2カ月に1回、偶数月に、前月までの2か月分が支給されます。よって、増額改定された年金が振り込まれるのは、令和5年6月15日支給の年金から、ということとなります。

ここで、なぜ67歳以下の人と68歳以上の人で引き上げ率が違うのか?ということに疑問を感じられるかもしれません。この答えは、端的に、年金額の決定の仕方にルール(法律)があり、令和5年度はそのルールに合致したために、このような差が生まれたということになります。

2.年金額決定のルール

(この部分は少々難解な話になりますので、読み飛ばして頂いて結構です)

・年金額の改定率は、直近の①物価変動率②名目手取り賃金変動率 の2つに応じて改定される。
・名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合
→67歳以下の人の年金額は、名目手取り賃金変動率を用いて改定する
→68歳以上の人の年金額は、物価変動率を用いて改定する
・令和5年度の改定率を決定するにあたり、物価変動率は2.5%、名目手取り賃金変動率は2.8%であった。
・物価変動率<名目手取り賃金変動率 となったため、67歳以下の人は名目手取り賃金変動率を用い、68歳以上の人は物価変動率を用いて、改定率が決定されたこととなる。
・ただし、マクロ経済スライドの調整率も加味されるため、実際の改定率はそれぞれ▲0.6%となった。

さて、ここで、年金を受給しながら会社を経営される方にとって、さらに注目すべきことがあります。それは、在職老齢年金の支給停止調整額について、令和5年度は47万円から48万円へ、1万円増額改定される、ということです。こちらも、名目賃金の変動に応じて改定されることとなっております。

在職老齢年金制度の“48万円”が適用されるのは、令和5年6月15日支給分(4月および5月分)の年金からです。令和5年4月に振り込まれる2月分、3月分については、令和4年度の調整額“47万円”ですので、ご注意を!
具体的にみていきましょう。

令和5年4月14日支給(令和5年2月および3月分)の年金における、年金支給停止額
→(基本月額+総報酬月額相当額-基準額47万円)÷2
令和5年6月15日支給(令和5年4月および5月分)の年金における年金支給停止額
→(基本月額+総報酬月額相当額-基準額48万円)÷2

3.おわりに

老齢年金受給権者であって、会社経営をされている方は、これまでも現在も、多額の社会保険料を負担されているケースが多いことでしょう。今回の令和5年度改定のように、「在職老齢年金の支給停止調整額」が改訂される年度もあります。

60歳到達以降の在職老齢年金と月々の報酬については、報酬を決定される際、特に注意が必要でしょう。


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