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VOL.125 2023/2/13【刑事事件と民事事件の情状酌量】


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vol.125本号の内容

2023年2月13日

  • 刑事事件と民事事件の情状酌量

名古屋総合法律事務所
杉浦恵一

刑事事件と民事事件の情状酌量


はじめに

近時、飲食店で食品や備品に対して不衛生な行為を行い、それを録画した動画が拡散され、刑事事件・民事事件化する例が発生しています。

加害者・行為者が未成年の場合、情状酌量の余地があるのではないかという意見も聞かれるようですが、情状酌量というのは法的にどのような意味なのでしょうか。

これは、刑事事件と民事事件で変わってきます。

(1) 刑事事件での情状酌量

食品や備品に対する不衛生な行為を行うことは、刑事事件としては業務妨害に該当することが考えられます。

刑事事件では、国が加害者・行為者に対して刑事罰を科すことになっていますが、その目的は諸説があります。

代表的なものとしては、刑事罰を科すことで本人の更生や再犯の防止を目的とすること、刑事罰が科されることが周知されることで犯罪を抑止する、被害者(や遺族)の報復・復讐を国が代わって行う、といったような説があります。

そもそも刑事事件の罰は、例えば「死刑、無期懲役、又は●年以上の懲役」であったり、「●年以下の懲役」となっているなど、刑法で刑罰の種類や懲役等期間の上限・下限は定められていますが、その範囲の中で何を選択するかは、裁判官に委ねられています。

そのため、情状酌量という点では、裁判官が定められた刑罰の範囲内で軽いもの、短い期間を選択する、という方法が考えられます。

また、刑法では、第25条で刑罰の執行猶予が定められており、第42条で捜査機関に発覚する前の自首による減軽が定められており、第67条で酌量減軽が定められています。

そのため、刑事事件では、色々な理由による情状酌量は、刑罰の減軽や執行猶予という方法で行われます。

ただし、例外を除いて刑事裁判は検察官が起訴した場合しか行われませんので、検察官が起訴しないという形で情状酌量がなされることもあります。

(2)民事事件での情状酌量

これに対して民事事件では、明確な情状酌量は定められていません。

民事事件は、法律関係の有無や法律上の権利の有無を確定するための手続ですが、例えば損害賠償を請求する際には、民法417条で「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」とされているように、金銭賠償の原則があります。

損害賠償は、あくまで発生した損害しか請求できず、海外にあるような懲罰的損害賠償の制度は現行の日本法にはありません。

逆に、情状を考慮して損害賠償額を減額することができるという規定も、民法に明確にあるわけではありません。

情状酌量に近いような民法の条文としては、以下のような例が挙げられます。

  • 民法1条3項(権利濫用)
    「権利の濫用は、これを許さない。」
  • 民法90条(公序良俗)
    「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
  • 民法418条(過失相殺)
    「債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」

このような民法の条文がありますので、事情によっては法律行為(契約・合意など)が無効になったり、過失の程度によっては損害賠償額が減額される場合はありますが、裁判官の全面的な裁量的減額を認めるような条文はありません。

<おわりに>

このように、刑事事件では情状酌量が認められる余地はありますが、民事事件ではあくまで損害を補填・賠償してもらうことが主目的の私人間の争いですので、情状酌量に対する考え方に違いがあります。


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