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2021年10月06日
税理士法人名古屋総合パートナーズ
消費税のいわゆるインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入まであと2年となった今月1日より、適格請求書を発行できる事業主となるために必要となる登録申請の受付けが開始となりました。
登録申請は令和5年3月31日までに行えばよいので慌てる必要はないのですが、該当する法人および個人事業主の方はお忘れなくご申請ください。
このインボイス制度導入により令和5年10月以降大きく変わる点は、仕入れ時(購入時)に適格請求書を受領し保存しておかないと、消費税申告時に仕入税額控除が認められなくなるという点です。
消費税は簡単に言うと、売上時に預かった消費税から仕入れ時(購入時)に支払った消費税を控除して差額を納付する仕組みになっております。
この支払った消費税を控除することが仕入税額控除に該当します。
インボイス制度に変わると、この控除が認められる支払い消費税が適格請求書を交付できる者に対して支払った消費税に限られるということになります。
すなわち、買い手からすると、売り手に適格請求書を発行してもらわないと消費税を過大に納付することにつながってしまうということです。
そのため、売り手側から見ると、顧客が消費税の課税事業者(消費税の申告義務者)である場合は顧客に課税上の不利益が生じないよう、適格請求書を交付できる事業者となる必要がありますが、この事業者となるための要件として、売り手自身が消費税の課税事業者であることが求められています。
すなわち消費税を申告している事業者でないと適格請求書を発行できないのです。
毎期(毎年)課税売上高が1,000万円を超え、継続的に消費税の課税事業者となっている事業者については登録の上、請求書や領収書の記載事項の変更等に留意すればよいということになりますが、課税売上高が1,000万円以下で消費税の申告・納付義務が免除されている免税事業者にとっては、この制度改正により大きな選択を迫られることになります。
制度改正後もこれまでどおり消費税の免税事業者のままでいることももちろんできますが、その場合、適格請求書の発行ができないため、買い手にとっては控除が認められないいわば「割の悪い仕入れ」となり、売り手が選別されてしまう可能性が生じます。
これを避けるために消費税免税のメリットを得ることを諦め、あえて課税事業者を選択する売り手も多く現われることになるかと思われます。
もし、免税事業者の顧客が全て最終消費者(エンドユーザー)で、消費税申告とは関係のない者であれば、適格請求書を発行できないことに伴う不利益を被る人がいないことになり、あえて課税事業者を選択する必要はないという判断も成り立ちます。
この先、新規に会社を設立する予定の方も含め、免税事業者である方は、自身の顧客にどの程度の消費税の申告義務者が占めているのかを検討し、方針を決定する必要があります。
この先も消費税の課税事業者であり、顧客にも消費税の課税事業者がいることが確実な場合は、まずこの登録をすることになりますので、お忘れなく期限までに手続きの上、請求書等に記載することになる登録番号を取得してください(法人の登録番号は、既に国税庁より付与されている13桁の法人番号の最初に「T」が付く構成になるようです)。
免税事業者の方はご検討の上、令和5年10月以降適格請求書を交付できる事業者になるとお決めになった場合は、遅くとも令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける必要がありますのでご留意ください(この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります)。
今年4月からの総額表示の義務化を含め、消費税の制度は今大きな変革期にあります。
請求書や領収書の記載内容まで含めると全ての事業者に関わる事項ですので、今後ともご注視ください。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。
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