著作隣接権
1. はじめに
ここでは、著作隣接権について述べます。著作権は、基本的に当該著作物を作り出した者(著作者)が取得します。ただ、著作権法は、文化の発展を最大の目標としているところ、著作物が文化の発展に寄与するためには、著作物を作り出すのみならずこれを世間に広めることが必須です。そこで、著作権法は、著作物等の伝達を行う者にも権利を付与することとしました。この権利が隣接権です。
なお、なぜ、権利を与えることが文化の発展に寄与するかですが、著作権や隣接権を保有することは、その権利を行使することで、財産的利益を得られることにつながります。そのように著作物を作り出すこともしくは伝達することに旨味をもたせることで、世間の人々を積極的に著作物の創作・伝達に駆り立て、そうすることで文化の発展につながると考えられているのです。
2. 著作隣接権の概要
⑴ 権利主体
1.で述べたように、隣接権は著作物の伝達者に付与されます。そうすると、伝達者とは誰なのかという問題が次に生じます。
これについて、著作権法は、伝達者として、以下の四者を規定します。これによって、これらの者以外には隣接権も付与されないということになります。
この三者というのは、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」です。
以下で、これらはどのような者を意味するのかについて少し詳細に述べます。
- ㈠ 実演家
- 実演家とは、実演を行う者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者、実演を演出した者をいいます(著作権法第2条第1項第4号)。そのうえで、「実演」とは、著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)(著作権法第2条第1項第3号)をいいます。
- ㈡ レコード製作者
- レコード製作者とは、ある音(著作物に限られません。例えば、森の鳴き声も含まれます。)を最初に固定(録音)した者(レコード原盤制作者等)をいいます(著作権法第2条第1項第6号)。
- なお、著作権法においては、CDやカセットテープ等録音媒体をまとめてレコードと呼んでいます。また、原盤とは、最初に録音されたレコードを意味するのに対して、原盤を商業用にコピーしたもの(市販されているCD等)は、商業用レコードといいます(著作権法第2条第1項第7号)。
- ㈢ 放送事業者、有線放送事業者
- (有線)放送事業者とは、(有線)放送を業として行う者をいいます(著作権法第2条第1項第9号、同項第9号の2)。そのうえで、放送とは、公衆(その範囲が不特定である場合またはその人数が多数である場合を意味します。)によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行う無線通信(有線放送の場合は、有線電気通信)の送信を意味します(著作権法第2条第1項第8号)。具体例としては、テレビ放送が挙げられます。対して、オンデマンド等は常に受信者の手元に受信されるわけではないので、放送には当たりません。
- 一方で、「業として」とは、事業としてという意味です。これによって、個人が家庭ないで用いる目的を有している場合等が「(有線)放送事業者」から排除されます。
⑵ 権利内容
これまでは、隣接権がどのような者に与えられるのかについて述べました。以下では、隣接権がどのような権利なのかについて述べたいと思います。
隣接権は大きく、禁止権と報酬請求権そして人格権に分けられますので、その分類に従って、説明していきます。
なお、以下で述べる権利内容のうちどの権利を取得するかは、権利を取得する者の主体や、対象となっている著作物等の内容に応じて決定されます。この振り分けについては、法が細かく規定しているため、ここでは触れません。
- ㈠ 禁止権
- 禁止権とは、他人が目的物を無断で利用されない権利のことをいいます。この権利があることによって、利用行為の差止め、利用者に対する損害請求のみならず、利用行為を許諾する代わりに利用料を得たりすることが可能になります。
- 利用行為の内容に応じて、複数の禁止権が規定されます。その内容を大雑把に述べると以下のようなものが挙げられます。
- コピー(複製権・録音権)
- 放送・有線放送・送信可能な状態にすること(放送権・有線放送権・送信可能化権)
- 公衆への譲渡(譲渡権)
- 公衆への貸し出し(貸与権)
- ㈡ 報酬請求権
- 報酬請求権とは、他人が一定の利用行為をしている場合に、その行為を止めるのではなく、報酬を請求する権利です。利用行為の内容としては、以下のものが挙げられます。
- CD等の放送・有線放送
- CD等のレンタル
- ㈢ 人格権(同一性保持権・氏名表示権)
- 以上の二つの権利は、財産上の利益を保護する側面が強いため、財産権と呼ばれます。これに対して、隣接権者の精神面、具体的には、その人のこだわり等を保護するのが人格権です。
これによって、勝手に目的物を変更されることを禁止する(同一性保持権)ことが可能になり、また、目的物に自分の名前を付与するかどうかを自由に決められる(氏名表示権)ようになります。