特許権の意義と要件

特許権の取得手続

⒜ 大要

特許権を取得するための手続は、大要、以下のとおりです。

まず、特許権の取得を求める者は、特許庁に対して、出願を行います。ここで出願された内容は、原則として1年6か月後に、一般国民に対して公開されます。
続いて、国の機関としての特許庁が、当該出願の形式及び内容を審査します。なお、審査が開始されるためには、特許庁に対して出願審査の請求を行う必要があります。
そして、特許庁の審査の結果、要件を満たすと判断されれば、特許査定を出し、設定登録することにより、特許権が発生します。

以下で、詳細を説明します。

⒝ 出願

特許権の取得を求める者は、まず、特許庁に出願しなければなりません。書面による出願とオンライン出願の双方が可能です。
出願の願書には、請求する特許権の「クレーム」と、特許権の内容に関する「明細書」を主として添付する必要があります。クレームとは、その特許権の権利の範囲を言葉で表したものです。このクレームを基にして、問題となっている行為が特許権侵害に当たるか否か、つまり、当該行為が特許発明の内容に含まれるか否かを判断します。そして、明細書とは、その権利内容を詳細に説明したもののことです。

⒞ 公開

これは、特許権の審査とは別に進行する手続きです。出願から1年6か月が経過すると、出願内容が特許公報という刊行物に掲載されます。

これにより、一般国民が、どのような特許出願があったのかを知ることができます。なお、より早期の公開を求める場合には、出願公開請求という手続きが用意されています。

公開が行われる目的は、どのような出願が行われているのかを広く一般に公開することにより、重複した研究開発を避け、発明の利用を促進することにあります。

⒟ 審査

審査には、出願の形式的側面と内容を審査するものの二つが存在します。

前者は、出願が適切な形式に沿って行われているかの審査であり、出願の内容は関係ありません。
そしてこれは、出願時点に行われます。この審査を通過しない限り、出願は受け付けてもらえず、いわば門前払いとなります。

後者は、出願された発明、つまり出願内容が、特許権を付与するにふさわしいかを審査するものです。具体的には、先に出願されている同一の発明がないか、その発明に新規性(すでに知られた発明ではないということです。)や進歩性(当該発明が既に存在する発明に基づいて容易に発明をすることができないものであるということです。)があるか等が審査されます。

なお、内容審査を受けるためには、出願人あるいは第三者が、出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。これは、あらゆる出願を審査していては、特許庁に過度な負担を課すこととなるため、権利化することが必要とする場合のみ審査するために設けられた制度です。

審査の結果、特許庁が、何かしらの理由で特許を付与できないとの判断に至ったとしても、特許庁がその旨を出願人に通知し、一定の制約の下で、出願の補正(内容の修正)ができる制度も準備されており、その補正の結果、特許権が付与されることとなることもあります。

⒠ 登録

審査の結果、特許庁が、特許権を付与してよいという判断に至れば、出願者が特許料を納付したのち、当該特許権が登録され、それにより特許権が発生します。この場合には、その特許発明については、独占的地位が与えられるため、ほかの人がその発明を使っているような場合にやめるよう請求をしたり、損害賠償請求が可能になります。

逆に、審査の結果、特許権を付与しないという判断に至り、拒絶査定が下ることもあります。この場合であっても、これを不服に思えば、拒絶査定不服審判請求、さらには、審決取消訴訟という手続きにより争うことは可能です。そして、その争いに勝つことができれば、特許権を取得できます。

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