特許侵害
1. はじめに
特許法第68条によると、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」。とされています。すなわち、第三者が、「業として」「特許発明」を無断で「実施」した場合に、特許権侵害が認められます。
以下で順に説明します。
2. 実施
特許権侵害が成立するためには、「実施」行為が必要です。
特許発明は、その内容に従って、「物の発明」、「方法の発明」そして「生産方法の発明」に分類されます。
そして、それぞれの発明に応じて、実施の内容が、以下のように特許法により定められている。
(第2条第3項) この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
- 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
- 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
すなわち、特許権侵害が成立するためには、特許発明の内容に応じて、上記の行為をすることが必要条件となります。
3. 特許発明
⑴ 「特許発明」の実施というためには、特許発明と実施されている発明が同一であることが必要です。
では、どのような場合に、発明の同一性は認められるのでしょうか。
⑵ 文言侵害
特許侵害が認められるため、つまり、特許発明と実施されている発明が同一と評価されるためには、原則として、文言侵害と言えることが必要です。文言侵害とは、侵害発明が、特許発明の請求の趣旨(=クレーム)の記載記載から導かれる各要件(以下、「構成要件」という。)をすべて充足することを意味します。
なお、クレームを見たのみでは、そこに記載されている構成要件の意義が明確にならないこともあります。その場合には、クレームの解釈のために、特許権出願時点に願書と同時に提出される、明細書の記載および図面を考慮することとなります。また、補正が行われた場合の提出書面等も考慮されることもあります。
⑶ 均等侵害
上記のように、文言侵害が原則であると言っても、少しでも構成要件を充足しなければ特許権侵害が否定されるとすると、特許権の効力が非常に弱くなり、特許権者に著しく不利であるといえます。とはいえ、構成要件を充足しない発明につき、みだりに特許権侵害を肯定してしまうと、特許権の範囲が不当に広くなり、発明の利用の促進が阻害される結果となります。これらのバランスを考慮して認められるのが均等侵害です。
すなわち、均等侵害とは、厳密に考えると構成要件を充足しないものの、実質的には、特許発明と同一と評価できるような発明について、特許権侵害を肯定する考え方です。これの成立には、上記の考慮を反映して、以下の要件が必要であるとされています。
- 当該差異が、特許発明の本質部分でないこと(非本質的部分)
- 当該差異への置換によっても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること(置換可能性)
- 当業者が侵害時において、当該置換を容易に想到できること(置換容易性)
- 対象製品が特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者が出願時に容易に推考出来たものではないこと(公知技術からの非容易推考性)
- 対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと(審査経過禁反言)
4. 間接侵害
文言侵害および均等侵害においては、対象製品自体が実質的に特許権侵害を構成すると考えられています。
しかし、特許発明を実施するのに必要不可欠な部品等の販売等も、特許権侵害を幇助する意義、すなわち、特許権侵害を誘発する危険性があります。一方で、これを広く規制しすぎると、特許権の効力を必要以上に強くすることとなってしまいます。
そこで、特許法が、これらの相反する考慮を反映して、幇助的性格のものが特許権侵害となる場合を、「間接侵害」として規定しました。
具体的には、「物の生産」または「方法の使用」に「のみ」用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申し出(101条1項1号・3号)と、「物の生産に用いる物」または「方法の使用に用いる物」であり、その発明による課題解決に不可欠であり、かつ、日本国内で広く一般に流通していないものを、その発明が特許発明であること及び当該物が特許発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その物を生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申し出をする行為(101条1項2号・4号)が規定されています。