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VOL.90 2019/10/07【増え続ける外個人労働者と労働災害】


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弁護士法人 名古屋総合法律事務所


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vol.90 本号の内容

2019年10月07日

  • 増え続ける外個人労働者と労働災害
  • 編集後記

増え続ける外個人労働者と労働災害

日本で働く外国人の数は昨年10月末時点で約146万人となり、1年前と比べて約18万(14.2%)増え、6年連続で過去最高を更新しました(厚生労働省2019年1月25日公表)。

人手不足に悩む企業の積極的な活用が続いており、この5年間で倍増し、今後も増加が続くとみられます。

また、それに伴って外国人の労働災害も7年連続で増え続け、2018年には2,847人と過去最高を記録しました(厚生労働省2019年5月17日公表)。

労災保険は、国籍を問わず、日本で働く労働者に適用されます。就労資格を持った外国人はもちろん、アルバイトをしている留学生も、就労中に事故にあった場合に適用されます。

また、不法就労であっても適用されます。労災保険未加入で労働者が給付金を申請した場合、重大な過失であれば40%、故意であれば100%雇用主に請求されます。

外国人労働者が受けられる給付の内容は、基本的には日本人が受けられる給付内容と同じですが、給付中に本国に帰国してしまった場合に注意が必要です。

日本国内に限られる主な支援制度としては、アフターケア、義肢等舗装用具の支給(車椅子など支給可能な場合もあり)、外科後処置、労災就学等援護費(日本国内の学校に通っている場合)があげられます。

日本以外から保険給付額を請求する場合の支給額は、支給決定日における外国為替換算率(売りルート)で換算した邦貨額となります。海外で治療を受けた場合、治療の内容が妥当なものと認められれば、治療に要した費用が支給されます。

詳しくは、厚生労働省「外国労働者向け労災保険給付パンフレット(Brochure about Industrial Accident Compensation Insurance for foreign workers)」を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

また、厚生労働省は、日本の労働慣行や日本語に習熟していない外国人向けに、中小規模の企業が外国人を雇い入れる時や作業の内容を変更する時等に役立つ安全衛生教育マニュアルを作成しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

入管法の改正により新在留資格が創設され、今後外国人労働者はますます増加することが予想されます。企業には、労働災害を防止する環境づくりが一層求められるでしょう。


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編集後記

皆様こんにちは。だんだんと秋らしい日が増えてきましたね。
秋は大陸から乾燥した冷たい空気が流れ込むので、万物が晴れやかに見えて、物音もよく響くそうです。

「秋は短く、すぐに冬になってしまうから秋服というものは必要ない」と思っていましたが、短い季節だからこそおしゃれを楽しむのもおつだなと思うようになりました。

また夏の間は暑さで台所に立つのも面倒でしたが、涼しくなってきましたら、俄然美味しい料理をこしらえたいという気になってきました。

最近作った料理の中で、自分でも「これはいける」と思ったのは、『秋刀魚と舞茸とアーモンドのパスタ』です。白ワインとオイル、塩胡椒で味付けします。

マカロニのような短いパスタで作るといつもと違って新鮮です!秋刀魚でなくてオイルサーディンでも良いかと思います。

そろそろ2019年も締めくくりに入ってきて、残すところ3ヶ月ですね。
何かしら実りを収穫できるのか、あと3ヶ月ですので頑張っていきたいです。
肌寒くなってきましたので皆様もどうぞご自愛くださいませ。

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