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VOL.85 2019/05/13【元号はどのようにして決まるのか】


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vol.85 本号の内容

2019年05月13日

  • 元号はどのようにして決まるのか
  • 編集後記

元号はどのようにして決まるのか

「平成」から「令和」へ

5月1日を迎え、元号が「平成」から「令和」に変わりました。

今回の改元は以前から時期が決まっていましたので、事前に予告がされており、テレビ報道を目にした方も多かったのではないかと思います。

しかし、皆様の中には、どのようにして元号が決まるのか、どのような根拠で元号が決まるのか、疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、今回は、元号がどのような根拠で決まっているのかを考えたいと思います。

改元の歴史

もともと元号ですが、明治より前は、天皇が定めるものと考えられていました。そのため、同じ天皇の治世の中で、何度も元号が変更されるということもありました。

しかし、明治になる際に、行政官の布告というもので、同じ天皇の在位中には同じ元号を用い、途中で変更しない、という決まりができたようです。その後、旧皇室典範にこれを受けた元号に関する規定が設けられたようです。

それでは不都合だということで、昭和54年になってから、「元号法」という法律が制定されました。

改元の法的根拠

元号法は非常にシンプルな内容になっておりまして、第1条は「元号は、政令で定める。」とされ、第2条は「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。」と定められています。条文としては、この2条文しかありません。

附則もありますが、基本的にはこの2つの条文で元号を変える根拠になっています。

第1条の「政令」ですが、これは内閣が定める命令のことです。

つまり、法律(元号法)の委任を受けて、内閣が定めることが決められています。

これは、元号を法律で定めることになりますと、元号を定めるためにかなり前から国会の審議にかけ、衆議院、参議院の賛成を経て決めることになり、どのような元号にするのか前から分かってしまうという問題があります。

また、何かの事情で国会の会期中に元号を定める法律を可決できなければ、元号が決まらず、新天皇の即位があっても元号が空白のままになってしまう危険性があります。

そのような状況を避けるためには、政令で決めることにして、国会の審議を経ないということも合理性があるでしょう。

今回の改元では

今回の元号を改める政令では、その内容は「元号を令和に改める。」とされております。

附則で、「この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。」とされており、ちょうど5月1日から元号の政令も施行されるようになっています。

このように、元号の変更1つをとっても、法律の根拠があってのことですので、身の回りの色々なことも、意外にも法律で決まっていることが見つけられるかもしれません。


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編集後記

皆さまこんにちは。立夏を過ぎて、暦の上では初夏の時候ですね。
若葉の生命力溢れるみずみずしい季節は何だか気持ちもワクワクしてきますね。

GWはどのように過ごされましたでしょうか?
令和のカウントダウンをされた方も多くいらっしゃるようですね。新しい時代が幕を開けたのですね。

私は、10連休ということもあってか、懐かしい友達にもたくさん会えました。ずっと変わらず仲良くできる友達というのは宝物だなあと感じます。
また、渥美半島の海へ行ったり、八ヶ岳にも遊びに行ってきました。自然に囲まれて、とてもリラックスできました。

普段はパソコンやスマホなどにつきっきりになりがちですが、かえって「自然と触れ合いたい」という欲求が高まっている気がします。
もう少し自然の中に行く機会を増やしてみようかなと思いました。

夏のように暑い日もあれば、夜は思ったより涼しかったりいたします。
連休中は、病院に行けなかった人たちも多いようですね。皆様もどうぞご自愛くださいませ。

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