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2018年11月12日
今年も年の瀬を迎え、給与所得者および企業の給与担当者にとって年末調整のシーズンとなりました。
今回は平成29年度税制改正で配偶者控除の適用要件を大幅に変更した後の最初の年末調整であり、記入するフォームも変わり、留意すべき点がいくつかございます。
ここでは前回の税制改正の内容をおさらいした上で、今回の年末調整における変更点をご説明したいと思います。
平成29年度税制改正では、個人所得課税改革の第一弾として、「就業調整を意識しなくて済む仕組み」が構築できるよう、配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われました。。
具体的には、
①配偶者の給与収入基準が「103万円以下」から「150万円以下」に変更され、
②その一方で、一定の高額所得者(所得金額900万円超)についてはこれら控除の全部ないし一部を認めないこととされました。
これにより、配偶者がより多くの時間働けることとなった一方で、高所得者には控除の適用につき制限が加わることとなり、納税者側にとっては一得一失の改正となりました。
上の①の改正により、配偶者の収入が150万円を超えると配偶者(特別)控除額は徐々に減っていき、201万6000円以上になったところでゼロとなるよう、控除の適用基準が変わっています。
一方、②の改正により、仮に配偶者が無収入であったとしても、本人の所得が900万円を超えると配偶者控除は26万円に減額され、950万円を超えると13万円に減額されることになりました。そして1000万円を超えると配偶者控除は全く取れないということになっています。
これらの改正に合わせ、今回の年末調整手続きより、関連する各種フォーム(申告書)の様式も変更がなされています。
給与所得者の多くに関わるフォームとして次の3種が挙げられます。
これまで⑵と⑶ は1枚の兼用様式でしたが、これが本年分より2枚に分割されています。
⑴の扶養控除申告書は、他に主たる給与支給者がいる等の事情がない限り、給与所得者全員が記入して雇用主に提出することになります。これは前年と同様です。
配偶者控除を受ける場合ですが、これまではこの⑴のフォーム上に控除対象配偶者に関する情報を記載すれば足りたのですが、本年分より、別に⑵の配偶者控除申告書に本人および配偶者の所得の見込み額を計算の上記載し、控除可能な配偶者控除(または配偶者特別控除)の金額を算出することが必要となりました。
見慣れない様式かと思いますので、記入の仕方は適宜雇用主のご担当者に確認してください。
配偶者がいない方、あるいは上記所得基準により控除を受けることができない方で、生命保険料等の控除を受ける場合は、⑵のフォームの提出は不要ですので、⑶の保険料控除申告書に必要事項を記載の上、これまでどおり保険会社等の発行する保険料控除証明書を添付し、⑴とともに雇用主に提出してください。
結果として、本年分の年末調整より提出する必要があるフォームの組み合わせは、各ケースに応じて次のようになります。
給与所得者の方も企業の給与担当の方もどうか混乱のないよう、上記整理のうえご対応ください。
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こんにちは、12月に入りましたね。街の空気もなんだかソワソワしている気がします。いかがお過ごしでしょうか?
「師走」というように、忙しない時期ですが、通勤電車や路上で通り抜けようとして、お互いに進路を譲ろうとせずに危うくぶつかりそうになることがありませんか?
最近知った言葉に「限定合理性」というものがあります。
「限定合理性」とは経済学の概念で、人間は合理的であろうとするものの、認識能力の限界によって限られた合理性しか持ちえないということだそうです。
ひとりひとりが「自分が合理的だと思っている理屈」で行動しているけれども、それは個人の認識や立場などによって限定的なのだそうです。。
通りたいのに、通路をふさいでどかない人がいるとしても、その人にはその人の合理性があったりするのですよね
つい頭にきたりしますが、「限定合理性」は理解できない相手を理解するヒントになりそうだなと思います。
忘年会シーズンなどで繁華街は賑わいますが、誰ともぶつからないのをミッションにして目的地にたどり着こうと思っています。