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2018年08月06日
弁護士 杉浦恵一
平成30年7月から、名古屋地方裁判所・高等裁判所では、入り口に手荷物検査の場所が設けられることになりました。
弁護士などは、身分を証明すれば検査を受けずに裁判所に入ることができるのですが、一般の方は手荷物検査を受ける必要があります。
これまで、日本の裁判所では、東京地方裁判所で手荷物検査がされていましたが、昨今の事情を踏まえて、セキュリティを強化する方向にあるようです。こういったことが、全国に広まっていく可能性はあると思います。
今年7月2日の日本経済新聞に、民事裁判にIT化の波というタイトルの記事が載っていました。
日本の民事裁判と海外の民事裁判の仕組みを比較する記事で、海外の事情が分かり興味深い内容でした。
現状の日本の民事裁判ですが、原則としては、当事者またはその代理人が裁判所に出席する必要があります。事前に書面や証拠を出しておいて、決められた日程に裁判所に行き、書面や証拠の内容に関して議論し、さらに次回の日程に向けて書面などを準備するという流れです。
裁判には管轄があり、どこの裁判所で裁判を行うことができるかは、当事者の住所、事件の種類などによって変わってきます。
そのため、訴えられる側(被告)からしますと、予想できない遠方で裁判を起こされることもあり、突然、遠方の裁判所に出席するように求められることもあります。
また、調停手続(=裁判所で話し合いを行う手続)を起こす場合には、原則としては申し立てられる側の住所を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。
提出する書類も、紙で提出する必要がありますが、提出方法はファックスで送信する方法が多いと思います。
海外では、上の記事によれば、文書の提出や記録の閲覧、裁判の日程の調整がオンライン化されていたり、法廷でのやりとりが録音されて裁判記録にされていたりと、電子化が進んでいる国もあるようです。
裁判を受ける権利が憲法上、保障されている以上は、どこまで電子化を徹底するかの問題はあると思います。
記事でも指摘のあるように、セキュリティの問題や、ITに対応できない場合に裁判を受けられないとすれば、問題が生じる可能性があります。
いろいろな手続きの電子化、簡略化は、世の中の趨勢として避けられないと予想されますので、裁判所の手続きの電子化に着目したいと思います。
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暑い日が続いていますが、
読者の皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?
夏は花火大会やプール、イベントなど
楽しいことが目白押しな季節ですね。
しかし、夏は親族や家族で集まり話し合うこともできますし、
一つのことをじっくり考える時間が取れる季節でもあります。
自分の財産のこと、これからのこと、家族のことを考える・・・
つまり相続について良いチャンスである、と思います。
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