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2018年05月15日
弁護士 杉浦恵一
近頃、マイナス金利で銀行に預金を預け入れられることが負担になっているという報道もあります。預貸率(金融機関の預金残高に対する貸出金額の残高を割合にしたもの)は、だんだんと低下しているという報道もあります。
つまり、銀行に預けられている預金から貸し出しに回されている金額の割合は、だんだんと減っているということです。
預貸率が減る理由は、預金が増えるか、貸し出しが減るか、どちら又は両方が原因となる場合があります。一般的には、銀行は預金に利息を付け、貸し出しによって利息収入を得ますので、預貸率が低下しますと、収益が低下すると言えます。
このような収益構造が変化する中、銀行では、一定の預金口座から預金の管理料を徴収することを検討しているという報道がありました。
このようなことが強制的に可能なのかどうかですが、そもそも預金自体が銀行と預金者の契約に基づくものですので、場合によっては可能だと考えられます。
預金は、民法では、「消費寄託契約」であると一般には言われております。消費寄託契約とは、民法上、
「第五節(注:消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合に準用する。」「前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。」(民法666条)と定められています。
こちらは、準用があるので分かりにくくなっていますが、「寄託」の規定を見ますと、「寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」とされています(民法657条)。
こちらを合わせますと、消費寄託契約とは、物を預かる契約で、かつ預かった者は預けられた物を使っても構わないが、返還の時期を定めなければいつでも同種・同数量の物を返還しなければならない」といった契約だと言えるでしょう。
保管する際の費用は特に決められていませんので、契約によって、預ける方が費用を支払うことも、預けられる方が金銭を支払うことも可能です。
これまでは、銀行は、預金を預かるコストよりも、預かった預金を貸し出す利益の方が上回っていたため、無料で保管し、かつ利息を支払っていましたが、預かるコストの方が上回るのであれば、営利企業としては、保管料を取ることもありうるところです。
民法663条1項では、「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」とされています。預金が寄託契約であり、返還時期も定めていないとすれば、いつでも返還できるとされていますので、
ある日突然、銀行から、あなたの口座で預かっている預金を返還します、という通知が来る時代が来るかもしれません。
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多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
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こんにちは。名古屋総合法律事務所です。
ゴールデンウィークも終わってしまいましたが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
当事務所では、4月の岡﨑の事務所の開設に伴い、さまざまな仕事が動いておりました。
それもなんとか一段落したところで、ふと、「岡﨑のイベントや文化について、知らずに仕事をしていたな」と気が付きました。
調べてみたところ、バラまつり、ホタルまつり、北欧のイベント、そして有名な花火大会など四季折々、さまざまなイベントが開催されているようです。
また徳川家康生誕の地ということで、史跡もあちこちに残っていますし、名産品の八丁味噌について学べたり、味わったりする施設もありました。
今後も時間を見つけて、岡﨑について詳しく知り、より地域密着している法律事務所を目指していきたいと思います。