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2018年4月5日
社会保険労務士 岡田恵子
今年は希望のタイミングで引っ越しができない「引越し難民」が発生しているという報道が続いています。
もともと3~4月は、会社の転勤や学校の新学期に伴う異動期であり、年間引っ越し件数の3分の1が集中する繁忙期ですが、特に今年は人手不足や働き方改革による業界の営業時間短縮の影響もあって、引越し業者が確保できない事態となっているようです。
ここでは、従業員の住居と職場の距離について考えてみたいと思います。
NHKが5年ごとに行っている「国民生活時間調査」によれば、2015年の平均通勤時間(往復)は1時間19分で、1995年からほぼ変わっていません。
都市規模別では東京が最も長く、1時間42分となっています。
従業員の立場では、必ずしも職場の近くに住みたいとは限らないかもしれませんが、会社としては、従業員が職場の近くに住んでくれたほうが喜ばしいものです。
長時間通勤で疲弊することなく業務で力を発揮できる、通勤手当が低額、緊急の業務や自然災害時の出退勤が容易、といったメリットがあるためです。
逆に従業員が職場からあまりに遠くに住んでいる場合には、長時間通勤で時間を拘束され、メンタルヘルス、過労死などの問題につながりかねません。
居住地をどこにするかは、言うまでもなく各従業員が自由に決定すべきことであり、会社は一切の強制をしてはなりません。
その代わり、職場の近くに住む従業員に「近距離手当」を支給することで、自発的に職場の近くに引っ越してもらうという方法があります。
「半径○km以内」や「最寄り駅から○駅以内」に住む者に対し「月額○万円支給」という形式が典型的で、クックパッド、サイバーエージェントほか様々な企業が採用しています。
似たような趣旨で「職場の近距離への引っ越し費用を補助する」という手当もあり、ロコンドやグリーなどが採用しています。
ただし、今年のように引越し業者の確保すらままならない場合、引越し費用が思わぬ高額となる恐れもあります。
手当の不正受給を防ぐためにも、「○回まで」「○万円まで」など上限を規定することが必要です。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。
残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。
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こんにちは。
寒暖の差が大きかった3月が終わり、4月になりました。
読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
私はスポーツ観戦が趣味なのですが、
3月はじめは、冬の大きなスポーツの大会が軒並み終わってしまったことで
若干気落ちした気分で過ごしておりました。
しかし、3月下旬~4月にかけては、
待ちに待った、春の選抜高校野球大会があります!
例年、私は東海地方の高校をテレビで応援したり、
試合結果を見て一喜一憂したりしています。
「これで負けたら終わり」という緊張感がある高校野球では
毎年さまざまなドラマがうまれています。
ドラマティックな試合や、全力を出す高校球児たちの姿を見て、
私も力をもらった気がします。
今年度も毎日を大事にしながら、がんばっていきたいと思います。