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弁護士法人 名古屋総合法律事務所
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2018年3月14日
早いもので今年も3月となり、弊法人でも所得税の確定申告の対応に大わらわです。
その所得税ですが、安倍政権の政策の柱でもある「働き方改革」を前提とした近年の税制改正により、配偶者控除や給与所得控除の適用の仕方など、多くの方々に影響がある事項が見直されつつあり、注目の度合いが高まっています。
そのような中、確定申告書の作成に直接関係する事項として、医療費控除に関する昨年度の改正点が今回の確定申告から適用開始になります。
今月15日の申告期限が差し迫る中ではありますが、今回はこの医療費控除の変更点につきご説明したいと思います。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(保険などで填補される分を除く)の総額が10万円を超える場合、その超える部分をその年の所得から控除できるという仕組みです(合計所得金額が200万円未満の方は10万円でなく所得金額の5%を超える場合となります)。
ここでいう医療費には、病院で支払った診療費や入院費用の他、自身で購入した市販の医薬品や出産費用なども含まれます。
また、支払い額には、納税者自身の分だけでなく、生計を一にする家族の分も含めることができます。
お気を付けいただきたいことは、疾病の予防に関する支出は控除対象にならないということです。健康診断や人間ドックの費用、インフルエンザ予防接種やビタミン剤の購入費用などは原則として対象外となります。
確定申告で医療費控除を受ける場合、これまでは、医療費の領収書を申告書とともに提出することが求められていました。
今回の平成29年分の確定申告より、この領収書の添付に代えて、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付することとなりました。ここに医療を受けた方の氏名、支払先の名称、支払額等を記載の上、総額を集計し、所得控除額を算定することとされています。
(詳しくは国税庁HPをご参照ください
↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf )
なお、加入している健康保険の保険者(全国健康保険協会ないし健康保険組合)より「医療費のお知らせ」といった名称で届けられる書面がありますが、これを明細の作成に代えて提出することも可能になりました。この場合、先の「医療費控除の明細書」の上欄にその年の総額だけ記載することになります。医療費支出の回数が多かった年などは随分手間が省けますので、ご利用いただければと思います。
ところで、医療費の明細を作成し提出した後、領収書は不要となるので捨ててしまってよいのでは、とも思えますが、申告書提出後5年間は保存し、税務署より提示ないし提出が求められた場合はこれに応じなければならないこととなっておりますので、お気を付けください。
(なお、今回の税制改正に伴う経過措置として、平成31年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付ないし提示だけでもよいこととされています。)
この医療費控除に関連する改正として、「セルフメディケーション税制」の適用も今回の確定申告からとなります。
セルフメディケーション税制とは、健康増進や疾病予防のための一定の取組(健康診断や人間ドック、がん検診など)を行っている者が「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合に、医療費控除の特例として一定の金額の所得控除を受けられるという仕組みです。
ここでいう特定一般用医薬品等購入費とは、療養の給付として医師により処方される医薬品との代替性が特に高いものとして国に認められ、一般のドラッグストア等で購入できるよう転用された医薬品の購入費を指し、これらの転用された医薬品は「スイッチOTC医薬品」という名称で販売されています(厚生労働省より対象となる医薬品の一覧も公表されていますのでご参照ください
↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000191856.pdf )
このセルフメディケーション税制適用による所得控除の金額は、12,000円を超える特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のその超える分となります(最高88,000円)。
この適用を受けるためには、先の医療費控除の場合と同様に明細(「セルフメディケーション税制の明細書」)を作成して、確定申告書とともに提出する必要があります。
なお、重要なこととして、医療費控除とこのセルフメディケーション税制とを併用して適用することはできません。どちらにも当てはまる可能性のある方は、スイッチOTC医薬品の購入費とその他の医療費支出額を比較して、より有利な方(より多くの控除を受けられる方)を選択することになります。
申告期限まであと2週間ほどです。直前に慌てて間違った申告納税することなどのないよう、お早めにお手続きください。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。
名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
3月に入り一段と温かくなってまいりましたね。
当事務所では、確定申告のご依頼や岡崎市に新事務所を設立する、
など大きな仕事が目白おしで、忙しい日々を送っています。
それに伴い、私も岡崎事務所のホームページの原稿などを書いていますが、
集中していると、やっぱり小腹が減りますね。
事務所の休憩場所には、小さなお菓子が常備されているのですが、それでも足りず、
コンビニでおいしいスイーツを探してしまうこともしばしば。
腹もちの良さとカロリーの高さをてんびんにかけて悩みながら、
今日のおやつを探すのは、私にとってかけがえのない時間です。
おやつで季節を感じたり、心を満たしたりしながら、
分かりやすい言葉で法律のこと、当事務所のことを発信できるよう
日々精進していきたいと思います。
今後とも当事務所をどうぞよろしくお願いいたします。