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弁護士法人 名古屋総合法律事務所
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2017年6月7日
税理士法人名古屋総合パートナーズ
ふるさと納税制度が創設され今年で10年目を迎えました。各自治体の返礼品が年々充実さを増し、ある種の「節税策」として今では多くの方が利用されるようになりました。
平成27年の実績ですが、利用者数は130万人、寄付の総額は1,471億円まで増加しています。
ふるさと納税の大まかな仕組みは既に多く方がご存知かと思いますが、簡単に言えば、自分の居住していない都道府県や市町村に金銭で寄付を行っても一定の限度額までの寄付金であれば2,000円を除いて寄付した金額が全て戻って来る、というものです。結果として2,000円の負担で様々な返礼品をもらうことができ、その分「お得」ということになります。
これは財政難に苦しむ自治体にとっても貴重な制度で、多くの寄付金を集めようと各自治体の返礼品はより「豪華さ」を増して来ました。さすがにこの返礼品をめぐる競争が年々加熱気味となり、最近、度を超えると判断されたものについては総務省から見直しを求められるようになり、返礼品の上限額も寄付金額の3割以下とされました。
それでも一定の所得を得ている方々にとって「お得」な制度であることに変わりはなく、熱はなかなか冷めない様相です。
この「寄付した分が戻って来る」仕組みについて一部誤解があるようですが、この戻り方は、還付金として個々人の口座に振り込まれる訳でなく、本来払うべき納税額から控除されるかたちで間接的に戻って来ます。
もう少し正確に言うと、まず所得税の確定申告の際に、「(寄付した金額)-2,000円」を「寄附金控除」により所得から控除することにより、その方に適用される所得税率の分だけここで「戻って」来ます。
例えば、寄付金が20,000円で適用される所得税率を10%とすると、(20,000円-2,000円)×10%=1,800円が本来納付すべき所得税から引かれるということになります。
そして、所得税で戻って来なかった分(上の例で言うと16,200円)は、その翌年6月以降に支払う住民税より控除され、その結果、寄付した金額から2,000円を除いた分が間接的に戻って来ることになります(ワンストップ特例制度を利用された方については、全て住民税を通じて戻されることになります)。
ちょうど今、昨年1年間の所得金額に基づいて計算された住民税の金額が記載された通知書がお手元に届いている頃かと思います(給与所得者の方には勤務先を通じて「特別徴収税額の決定通知書」という書面が、事業者の方には市町村より直接「住民税納税通知書」という書面が届けられます)。
昨年ふるさと納税を利用された方は、この通知書の中で寄付した金額が戻って来ていることを確認することができます。通知書の記載の中で県民税・市民税ごとに税額を計算している箇所があるかと思いますが、その中の「税額控除額」と表記されている金額の中にふるさと納税による税額控除分が含まれています。
ここには所得税との人的控除の差額調整(少なくとも2,500円)なども含まれていますので、これを超える分がふるさと納税制度による寄付金の戻り分ということになります。その金額が想定とあまりに異なる場合はお住まいの市町村にお尋ねいただければと思います。
このように、ふるさと納税による寄付金額の還付は個々人が支払う税額から控除することによって行われるため、支払うことになる税額を超えてまで寄付金額が戻って来ることはありません。
制度上、住民税所得割額の20%までという控除額の上限も定められており、その方のその年の所得金額に応じて、戻って来る寄付金額には計算上の上限が存在することになります。
言い換えれば、その年の所得金額に応じた還付される寄付金の限度額(さらに言い換えれば、2,000円の負担で最も有効に返礼品を受け取ることができる寄付金額の最適ライン)があり、これは自ずと計算されるということになります。
ご参考まで、この限度額を算式で示すと次のようになります。
住民税所得割額 × 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ + 2,000円
100% - 住民税率 - (適用される所得税率 × 1.021)
この中の「住民税率」は通常10%ですが、名古屋市民の場合は9.7%となります。また「適用される所得税率」は所得金額によって異なり、課税所得金額195万円未満の場合は5%、330万円未満の場合は10%、695万円未満の場合は20%などとなります(給与所得者の方は源泉徴収票上の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額を所得税の速算表に当てはめてみてください)。
特に住民税所得割額の計算が面倒で、今年の限度額を正確に計算することは難しいかと思いますが、もし所得水準があまり前年とあまり変わらないことが予測される場合は、先に触れました住民税の通知書の中の「所得割額」の金額(通常、先の「税額控除額」の次の欄に表示されています)を上の式の「住民税所得割額」に当てはめて計算し、その結果を一つの目安とすることはできるかと思います。
現状のふるさと納税制度には、名古屋市のような実質税収減となっている自治体が存在する事実や、所得の多い人ほどより得をする仕組みなどについて議論がありますが、特に地方の自治体の地域活性化に直接つながっていることや、個人が他の都道府県や市町村のことを知る良い機会となるなどのメリットも多くありますので、個人的には適切な運用の下で今後も継続してほしいと思っております。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。
名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。
残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。
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こんにちは。6月になりましたね。近頃は、真夏のような日があったり、季節外れの涼しい夜があったり、急に稲光がして雷が落ちたり、先の読めないお天気ですね。
もう梅雨の時期になるのでしょうか。夏に向けてそわそわした楽しみな気持ちです。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?
この前の日曜日は清々しい陽気で、普段は電車に乗って行く場所なのですが、趣向を変えて自転車で行ってみました。
「この道であっているかしら」とキョロキョロしながらも、今まで通ったことのない商店街や、小さな公園などを見つけて、とても満たされました。
公園ではピクニックをしているグループ、ベンチでコーヒーを飲んだり、本を読む人、家族連れなど、それぞれが楽しそうでした。
帰り道にあった美味しそうなビストロで惣菜を買って良い休日を過ごせました。
5月は個人的にとても忙しかったので、なんだか人間らしい心のゆとりを取り戻せたような気がしました。
今年ももうすぐ折り返し地点ですから、一度振り返ってみて、軌道修正しようと思いました。
季節の変わり目にはメンテナンスをするのも良いかもしれません。
(鈴木)