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2016年12月26日
弁護士 杉浦恵一
裁判所の手続には、訴訟、調停、審判など、いろいろな手続きがあります。
これが意外と分かりにくいところでもありますので、今回は簡単にご説明したいと思います。
まず、訴訟ですが、こちらは、原告の主張する具体的な権利義務の有無・法律関係の存否を確認し、裁判官の判断を求める手続です。
当事者の主張に基づいて、最終的には裁判官が「判決」という形式で判断を下します。
そのため、勝ち負けは別として、最終的には何らかの判断が下されることになります。
通常は、訴えの額によって簡易裁判所または地方裁判所に裁判を起こします。
その後、出された判決に不満があれば、簡易裁判所の判決であれば地方裁判所へ、地方裁判所の判決であれば高等裁判所へ、控訴という不服申立の手続きを起こすことができます。
控訴すると、上級の裁判所で再度の審理がなされることになります。
ただし、上級裁判所で結論が覆る確率は、統計的には高くないようです。
この上級の裁判所での判断に不服がある場合、上告することができます。
高等裁判所の判決に対する不服申立であれば、最高裁判所へ上告することになります。
ただし、最高裁判所へ上告ができる理由は限定されていますので、控訴の場合よりも結論が覆る確率は、統計的にはほとんどないようです。
訴訟に対して、調停という手続があります。
調停は、ドラマなどでテーマになることは少ないですので、あまり聞いたことがあるという方は少ないのではないかと思います。
調停とは、一言でいうと、裁判所が場を提供して、当事者間で話し合う手続きです。
裁判所が場を提供し、調停委員という役職の人が通常は2人いますので、裁判所が場を提供して、後は勝手に当事者で話し合ってください、という手続きではありません。
調停委員が、中立的な立場から話を整理してくれることと、原則として調停委員を介してやりとりをしますので、当事者間で直接顔を合わせる必要がない、という点に特色があります。
ただし、調停はあくまで話し合いの手続ですので、誰かが公権的に判断してくれるわけではありません。
そのため、当事者間で話し合いがつかなければ、調停は何も決まらずに終了ということになります。
他にもいろいろな手続がありますが、今回は代表的な2つの手続を説明しました。手続の選択肢はいろいろと考えられますので、どのような手続きをとるかの段階からよく考える必要がありそうです。
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こんにちは。いよいよ本格的な冬がやってきましたね。
公園や道端の木の葉も色鮮やかで、落ち葉を踏みながら歩きますとしみじみといたします。
日も短くなって、休日も3時が過ぎた頃には「今日も終わるなあ」と思ってしまいます。
そう言っている間に12月は慌ただしく過ぎていくのですよね。みなさんは今年一年はいかがでしたか?
私は個人的に今年の1年間は、「ぐいぐいと前に進む」というよりは、「準備して芽が出るのを待つ」ような年でした。
そして「リジェクト(拒否する)」事と「ダイジェスト(消化する)」事の線引きや方法についてもっと判断力を高めていこう、ということが自分の中で今後の課題になりました。
「何を言っているのかよく分からないし興味がない」と思われるかもしれないのですが、、ふと今年を振り返ってみて思った事であります。
来年はもう少し景気良く、華やかな事があればいいなあと思います。友達とヨーロッパに海外旅行に行こうかと計画しているのですが、来年の世界情勢はどうなる事やら、先が読めませんね。円高になるか、円安になるか、ヨーロッパの選挙なども気になります。
とは言え、今年もあと数日ありますので、年末の忙しい時期も体調や車の運転などお気をつけてご自愛くださいませ。
(鈴木)