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2016年11月7日
税理士法人 名古屋総合パートナーズ
政府・与党は、「働き方改革」の一環として議論が進めてられていた所得税の配偶者控除廃止について、2017年度は見送りにすることを決定しました。廃止から一転、対象範囲の拡大が検討されています。
現時点でこの「配偶者控除」の先行きは不透明ですが、これが企業に与える影響について考えてみましょう。
会社員の妻がパートなどで収入を得ると、年収に応じて以下のものが発生します。
・100万円超:住民税が発生
・103万円超:所得税が発生(夫の配偶者控除がなくなる)
・106万円以上:一部に社会保険料が発生(今年10月以降、一定要件を満たす者のみ)
・130万円以上:全員に社会保険料が発生
・141万円超:夫の配偶者特別控除がなくなる
( ※税金の壁は通勤費を入れない年収で考えますが、社会保険料の壁は、原則通勤費も含む今後の収入で考えます。)
今回議論されているのが年収103万円超の部分で、いわゆる「103万円の壁」です。
パートとして働く「会社員の妻」の多くが、この「103万円の壁」を超えないよう調整しているのは周知の通りです。
一方で企業側も、「103万円の壁」に合わせて家族手当(配偶者手当)を支給しています。
人事院の「平成27年 職種別民間給与実態調査」によると、家族手当を支給している企業のうち半数以上(約58.4%)が、手当を支給する従業員の配偶者の収入を「103万円」までに制限しています。
年末調整において、従業員の配偶者の収入が103万円の上限を超えていないか、容易に確認できるからです。
将来的に配偶者控除が廃止されるにせよ、逆に対象範囲が拡大されるにせよ、「103万円の壁」を基準として家族手当(配偶者手当)の額を定めている多くの企業はその根拠を失うこととなります。
すでにトヨタ自動車やホンダといった企業が扶養配偶者への手当を廃止し、その分子供への手当を増額すると発表しています。
従来の家族手当制度を見直すべき時期に来ているのかもしれません。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。
残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。
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こんにちは。早いものでもう11月を迎えますね。日中はポカポカと暖かい日もありますが、日が暮れると随分と冷えますね。 ついこの間まで外に出ればすぐに蚊に刺されたものですが、もう安心して公園のベンチに座って楽しむことができますね。 もう今年も残すところあと少しです。ここまで来ると、気がついたらあっという間に過ぎ去ってしまうのですよね。
この間、京都の伏見へ行ってきました。伏見稲荷と、酒蔵などを巡りました。
寺田屋事件で有名な寺田屋さんも見学いたしました。そこで「幕末志士のカレンダー」を購入いたしました。
万年カレンダー版を買いましたので、今から使っております。
坂本龍馬や西郷隆盛などの幕末の志士たちの言葉が載っています。
例えば武市瑞山さんの一言は
「ふたたひと 返らぬ歳を はかなくも 今は惜しまぬ 身となりにけり」
です。
こちらは政変によって投獄の後に切腹した際の辞世の句であるようです。
様々な立場がありますが、20代30代で国家のために命を賭していたのだなあと思うと感慨深いものがあります。
歴史の勉強からはすっかり遠ざかっておりますが、この機会にまた何か歴史書を読んでみようかと思います。
夜はますます冷え込みますので皆様も暖かくなさってご自愛くださいませ。
(鈴木)