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2016年10月5日
弁護士 杉浦 恵一
報道によると、平成28年8月、さいたま地裁にて、ワンセグ付の携帯電話であれば、携帯電話を所持していても、放送法上はNHKと受信契約を締結する義務はない、という判決が出されたようです。
NHKは、直ちに控訴する(上級の裁判所に不服申立をすること)とコメントしているようですので、この結論が上級裁判所でも維持されるかどうかは不明確です。
このさいたま地裁の判決では、ワンセグ付の携帯電話であれば受信契約をNHKと締結する必要がない理由として、放送法上、受信設備の「設置」と「携帯」の用語を区別していて、受信契約を締結する必要があるのは「設置」した場合のみのため、「携帯」する場合には受診契約を締結する必要がない、としているようです。
このように、文脈で使われている用語が違うということは、NHKのワンセグ判決だけにとどまるものではなく、企業が日常的に使っている契約書にも関係することです。
契約書の中には、用語の定義を最初に書いてある契約書も、最近は増えているのではないかと思われます。
また、契約書を作る際には、使っている用語の統一に注意することがよくあります。
これは、同じ用語を使っていれば同じ意味に使っている、同じ目的で使っている、ということに疑義が生じないようにすることが目的です。
逆に言えば、定義されている用語とは別の用語を使った場合、敢えて別の用語を使っているのだから、別の意味・目的で使っているのではないか、と見られてしまう可能性があることを示します。
NHKと契約を締結する根拠である放送法は、国会で法律を変えてしまえば、一方的に変わってしまいます。
今回の争いは、さいたま地裁の判決内容を前提にしても、「設置」だけでなく「携帯」の場合もNHKと受診契約を締結する義務があるという内容に放送法を改正してしまえば、結論は異なってくるでしょう。
しかし、企業間の契約の場合、片方が一方的に内容を変えることは原則としてできませんので、より一層の注意が必要だと言えます。
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多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
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こんにちは。今年は台風が多いですね。昨日乗ったタクシーの運転手さんも「もう台風はいいです」とおっしゃっていました。
九州は被害が大きいようで、気がかりです。
今年は北海道にも台風が通りましたね。北海道出身の友人は「北海道に台風が来るのはとても珍しいので最初はみんなワクワクした」と言っていました。
でもジャガイモが生産不足で、ポテトチップスの生産が止まるなど様々な弊害を被り、その考えは変わったようです。
子供のころは、不謹慎ではありますが、洪水など非日常な天候が起きることに対して、心なしかワクワクするような気分があったように思います。
スタジオジブリのアニメーション作品「パンダコパンダ」に、「雨ふりサーカス」という話があり、屋根の上でビスケットを食べたり、家具をボートのようにして漕ぎ出す様子が楽しく、妹と一緒に好んでよく見ていました。
大人になった現在では、「出かけるときは晴れてほしい」としか思わなくなりました。
でも朝に通勤電車の窓から、たくさんの出勤途中の人々が、色々な傘をさして歩道橋を渡っているのを見たら、
「平和だなー」と感じました。
これは子供にはない、大人ならではの感慨でしょうか?
台風の被害が拡大しないことを祈ります。
(鈴木)