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VOL.41 2015/09/24 【大卒なのに高卒と偽っていた従業員を解雇できる?経歴詐称と懲戒処分】


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vol.41 本号の内容

2015年9月24日
                          
  • 大卒なのに高卒と偽っていた従業員を解雇できる?経歴詐称と懲戒処分
  • 編集後記

■大卒なのに高卒と偽っていた従業員を解雇できる?経歴詐称と懲戒処分

弁護士 岬 宏美


A社で高校卒者を対象とした求人を出していたところ,これを見たXが応募してきました。Xは,履歴書にも高校卒と記載,面接でもそのように話しており,面接での対応も好印象であったことから,A社は,Xの採用を決めました。
ところが,Xが入社した後,実はXは大学卒であることが発覚。
この場合,A社は,Xを経歴詐称を理由に懲戒解雇できるのでしょうか?

経歴詐称と懲戒処分について

経歴詐称というと,実際の経歴よりも高く見せる場合を多く見かけますが,上記の事例のように実際の経歴よりも低く見せる場合も含まれます。


実際の学歴よりも低く詐称した場合はどうか

では,冒頭の例のように,実際の学歴よりも低く詐称した場合は,「重大な経歴詐称」として懲戒処分が有効になるのでしょうか。

例えば,会社の方針として,ある業務については,業務の性質上,一定の学歴以下の者に限定することにしており,例外も一切設けていなかったというような事情があれば,そのような企業秩序を維持するために,高学歴の者を採用しないということには合理性があるといえるでしょう。そして,意図的に経歴を詐称している以上,労働者の背信性は高く,重大な経歴詐称として,懲戒処分は有効になると考えられます。

実際に,短期大学卒であるにもかかわらず高校卒と詐称して入社した社員に対する懲戒解雇処分を有効とした裁判例があります(東京地判昭和55年2月15日)。

まとめ

以上のとおり,低く詐称する場合であっても経歴詐称は懲戒処分の対象となりえますが,個別の事案で懲戒処分が有効か,すなわち「重大な経歴詐称」といえるかを判断するには,個々具体的な事情を見ていく必要があります。事前に慎重な検討が必要になりますので,経歴詐称が発覚したからといってすぐに懲戒処分をするのではなく,まずは弁護士にご相談ください。


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編集後記

朝夕が涼しくなり、少し秋らしい日になってきました。 気温差が大きいので、体調管理にはぜひお気を付けください。

さて、9/10に全体会議のため、所員全員で岐阜へ行ってまいりました。 会議のためになぜ岐阜へ? と思われる方もいると思います。

弊所は、短期・中期計画として岐阜に支店展開を考えております。 なので、所員全員に岐阜とはどういうところかを見てもらうために、岐阜を会議の場所に選定しました。

午前中は、上半期の目標に対する反省や下半期の目標などを各人が発表したり、 チーム別の課題を設定して発表して、みんなで情報を共有しました。
人数が増えると隣のチームが何をしているのかは、なかなかこういう機会がないと知ることができません。 所員全員で、確認できるいい会議になりました。

そして、会議の後は、いよいよ岐阜観光です。 岐阜商工会議所からロープウェイ乗り場まで歩いて、街並みを見学しました。 古い町並みが残っている場所もあり、非常に趣がありました。
そして、いよいよロープウェイに乗り込み、目指すは金華山・岐阜城へ!

天守閣に登り、周りを見渡すとそこは360度パノラマビューでした。 お天気がよく、遠くの山々や、名古屋のツインタワーなどはっきりと見えました。 風も心地よく、しばらく「あれは、ナゴヤドームだ!」という感じで景色を楽しみました。

また、併設されているリス村に行って、リスのえさやり体験もしました。

昼食は展望レストランで食べ、金華山と岐阜城を満喫することができました。

名古屋から電車で20分で行ける距離にあり、また自然も豊かで大変良いところでした。 ここに支店を出せるように、頑張るぞ!と思い直せた岐阜観光と全体会議となりました。

                           (中野)

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