弁護士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・税務に役立つ法律情報
弁護士法人 名古屋総合法律事務所
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vol.40 本号の内容
- 外国人が発起人となる会社設立
- 編集後記
■外国人が発起人となる会社設立
最近、外国の方から会社設立のお問い合わせをいただくことがあります。
株式会社を設立する場合、まず、発起人が定款を作成し、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。そして、定款認証の際には、発起人の印鑑証明書が必要となります。
では、外国人が発起人となる場合、どのように定款認証を受けるのでしょうか。弊所は電子定款を使用していますので、電子定款の場合についてご説明させていただきます。
電子定款の場合、定款は代理人である司法書士が作成・電子署名し、発起人は定款認証用の委任状に実印で押印することになります。発起人の委任状への押印について、外国人が海外在住である場合と日本在住である場合とで、以下のような違いがあります。
外国人である発起人が、外国に在住している場合 ※発起人が個人の場合です。
- 委任状の委任者欄に、外国人発起人が住所を記載し、氏名をサインしてもらいます。
このとき、可能であれば、あわせて適宜の箇所に捨てサイン(捨印に代わるもの)ももらっておくとよいでしょう。 - 委任状及び定款を合綴し、ページの綴り目に発起人にサイン(割印に代わるもの)してもらいます。
- サインの付された委任状に当該国の領事等公的機関若しくは公証人の認証を受けてもらいます。又は、当該国の領事、公証人等のサイン証明書を添付します。
外国人である発起人が、日本に在住している場合
日本在住の外国人の方は、住所地の市区町村役場で印鑑登録を行い、委任状にその印鑑(実印)で押印し、印鑑証明書(3カ月以内のもの)を添付します。
印鑑登録しない場合には、サインについて本国の公証人等のサイン証明、日本にある当該国の領事のサイン証明、あるいは日本の公証人等のサインの認証により、委任状記載のサインが本人の署名であることを証明する必要があります。
これらはあくまで定款認証手続きの概要となりますので、実際に定款認証を受ける際には、定款の原案を公証役場で事前点検してもらい、必要書類等(翻訳文の必要性等)についても確認されることをお勧めいたします。
また、定款の他に必要となる「発起人決定書」への押印についても、基本的には同様に考えることができます。ただし、管轄法務局に事前に必要書類等(翻訳文の必要性等)について確認されることをお勧めいたします。
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弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。
名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。
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編集後記
久しぶりに事務所の近況報告をさせていただきます。
8月に事務所報第6号が完成しました!写真いっぱいで、読みやすいものになっています。
その中に、弁護士に「尊敬する人は誰ですか?」という質問をして答えてもらうコーナーがあります。
中嶋弁護士はMr.エジソン、堀口弁護士は杉原千畝氏、というように歴史上の有名偉人を挙げておりました。そういった回答が目立つ中、杉浦弁護士の回答はMr.ウィリス・キャリア。
「ん?どなた???」と気になって調べてみると、エアコンを発明した人だそうです。
今年の夏は特に暑く、エアコンなしでは生活できませんでした。
暑い夏も快適に過ごせる、生活を豊かにしてくれる、そんな画期的なエアコンを発明した方を尊敬しているのも、納得できます。
弁護士業も「お客様の生活を守り、安心して生活してもらえるように寄り添う仕事」なので、共感できるところも多いのかなと、感じました。
その他にも、「交通事故はじめました!」や「事務所の会議風景」など、いろいろな記事が入っております。
事務所の集合写真や、会議風景などは、普段お会いすることが少ない事務スタッフの素顔もわかります。
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