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VOL.36 2015/07/07 【内部告発をした従業員への対応】


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vol.36 本号の内容

2015年7月7日
                          
  • 内部告発をした従業員への対応
  • 編集後記

■内部告発をした従業員への対応

弁護士 岬 宏美


ここ最近、何かと企業の不祥事がニュースを賑わせることが多い気がします。企業の不祥事が明るみに出る契機の1つに、従業員による内部告発が挙げられます。

内部告発

内部告発は、企業の信用の失墜や名誉毀損に繋がる可能性があります。

しかし、一方で、労働者には言論の自由があります。

ですから、一定の範囲内における企業批判も保護されて然るべきです。

また、内部告発は、企業コンプライアンスとの関係では公益性をもつものです。

内部告発の正当性

そこで、従業員による内部告発については

  1. 内容の真実性(又は真実と信じるについて相当の事由があったかどうか)
  2. 公益目的でなされたかどうか
  3. 告発手段・態様が相当なものかどうか
という基準に従って正当性を判断します。

これらの基準をみたした場合には、企業は、従業員の内部告発を理由に懲戒処分をしたり(東京地裁平成23年1月28日判決参照)、内部告発に対する報復として配転をしたりすることは許されないと考えるべきです。

考え方

この「2.公益目的でなされたか否か」については、

従業員の企業に対する恨みなどが多少混在していたとしても、それだけで直ちに否定されるものではないと考えられます。

とはいえ、前述のような内部告発の性質からすると、主たる目的が公益的要素にあることが必要でしょう。

「3.手段・態様の相当性」については、

とくに、従業員が、内部告発の前に、企業内部での解決を試みなかった場合が問題となります。

この点については、内部告発が、企業の信用・名誉を害する可能性があり、企業経営に打撃を与える行為である以上、従業員としては、まずは企業内部において不正行為を是正するよう努力すべきと考えるべきでしょう。

もっとも、不正行為が企業ぐるみ、業界ぐるみで行われているような場合には、従業員が企業内部において是正するよう努力することは難しいのが現状です。

このような場合には、従業員が内部告発の手段を選択したとしても、相当性が認められる可能性も十分あると考えられます。

まとめ

企業にとっては、内部告発によって受けるダメージを考えると、内部告発をした従業員に何らかの措置を講じたいとの気持ちが働くものと思われます。

しかし、対処を誤れば、更なる紛争を引き起こしかねませんので、安易な処分は禁物です。


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編集後記

こんにちは。じめじめして蒸し暑い日が続いていますね。窓を開けて外の風を取り入れていた当事務所も、エアコンを使い始めました。

雨が降っていると、スーパーに行ったりゴミを出したりするのもとたんに億劫になりますね。

最近はオフィスにも着ていけそうな、おしゃれなレインコートやレインブーツなども販売していますよね。

雨でも気持ちがくじけない、ワクワクするようなレイングッズを購入したいと思っています。

ふと思い返してみると、子供の頃は、「雨だから外出したくない」とは微塵も思いませんでした。

いつものように「お散歩に行こうよ」と家族に言うと「今日は雨だからダメ」と断られ、子供の私にはそのロジックが全く理解できませんでした。

黄色のレインコートに赤い傘をさして長靴を履いて、水たまりをじゃぶじゃぶ歩いたり、カタツムリを見つけたり。

そして、私が最も好んで行っていたのは、小料理屋の前にいる大きな焼き物のタヌキに会いに行くことでした。タヌキの口の中にお菓子を押し込むのです。

時は流れて、最近では小料理屋の前にタヌキの焼き物もあまり見かけなくなりましたね。

ここのところ、いかに外出回数を減らすかばかり考えていた私ですが、今一度初心に帰ろうと思いました。

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