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弁護士法人 名古屋総合法律事務所
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vol.35 本号の内容
- 労災保険で休職中の労働者の解雇について
- 編集後記
■労災保険で休職中の労働者の解雇について
はじめに
今年の6月8日、最高裁判所で、労災認定を受けて休職・療養中であっても、一定の要件の下で解雇が認められる場合があるとの判断が出されました。
解雇制限
労働基準法では、第十九条で解雇制限が定められています。
労働基準法・第十九条
「使用者は、労働者が業務上負傷し、
又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間
及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合、
又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。」
とされています。
労働基準法・第八十一条
「第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が、
療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、
使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、
その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」
とされております。
※なお、ここで引用されている第七十五条では、
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。」
とされております。
争点
6月8日の最高裁判所の事件で争われたのは、
第七十五条では使用者が費用負担をしなければならないとされている中、労災保険が支給されている場合でも、一定期間経過後に労働者を解雇することができるか、
というものでした。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、
労災保険が給付されている場合には、
第七十五条で規定されているような使用者の災害補償は実質的に行われているとして、使用者が療養補償を支払っているのではなく、労災保険から給付されている場合でも、打切補償を支払うことで解雇できる
と判断されました。
まとめ
ただ、最高裁判所は、解雇権の濫用に当たるような場合には、解雇を無効にする余地があるとしています。
そのため、必ずしも打切補償を支払うことによって確実に解雇できるというわけでもありませんが、争いがあった点に対して、最高裁判所が一定の判断を出し、結論が出たことになります。
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編集後記
こんにちは。春に蒔いたプロジェクトの種が発芽して、慌ただしくなる季節ですね。
皆さまにおかれましてはご多忙のことと存じます。
夏の盛りに向けて、ますます成長を促進していきたいですね。
ただ忙しさにかまけて、気づいたら夏が終わっていた、という事はございませんか?
せっかくなので何か思い出のひとつでも残しておきたい気持ちです。
6月の初旬のことでしたが、友人と名古屋駅近郊を歩いておりましたら、
西の方角から「ドーン!ドーン!」
と地鳴りのような爆発音が聞こえてまいりました。
名古屋市西部出身の友人いわく、「尾張西枇杷島まつりの花火」だそうです。
私は6月初旬に花火があるとは露知らず、信じられませんでしたが、調べたところやはり、花火だったようです。花火だけでなく、「山車」や「からくり人形」が見られる200年以上続く伝統のおまつりのようです。
残念ながらその場所から花火を見る事はできず、「ドーン!ドーン!」と音だけが響いておりました。
今思えば、中層ビルの屋上や、高層デパートのテラスなどに登れば見れたかもしれません。
今年はどこかで花火を見たいと思ったのでした。