人事労務担当者に求められる資質とは。
「企業とはなにか」「自社の目的・目標はなにか」を常に念頭に置き、
マネジメントされる側の人を深い洞察力をもって理解した上で、
粘り強く真摯に対応することであると思います。
人としての総合力が求められます。
今回は、問題行動を繰り返す社員に対し、人事処分を行う際の
ポイントを、日本ヒューレット・パッカード(解雇)事件から学びましょう。
この事例は、勤務態度が非常に悪く、改善の見込みがないことを
理由とした解雇が解雇権濫用にあらたないとされました。
人事労務担当者に求められる資質とは。
「企業とはなにか」「自社の目的・目標はなにか」を常に念頭に置き、
マネジメントされる側の人を深い洞察力をもって理解した上で、
粘り強く真摯に対応することであると思います。
人としての総合力が求められます。
今回は、問題行動を繰り返す社員に対し、人事処分を行う際の
ポイントを、日本ヒューレット・パッカード(解雇)事件から学びましょう。
この事例は、勤務態度が非常に悪く、改善の見込みがないことを
理由とした解雇が解雇権濫用にあらたないとされました。
日本ヒューレッド・パッカード株式会社(以下H社という)に雇用されていた
元従業員Xが、解雇の効力を争い、会社に対して、
①労働契約上の地位にあることの確認
②解雇後の給与・賞与等の支払い
を求めました。
H社側は、
一方、Xの主張は、
一審は、原告Xの請求が棄却されました。
(東京地裁 平成24.7.18判決)
Xは控訴し、続く東京高裁での判決は、
「主文 本件控訴を棄却する。・・・」
解雇を有効とし、一審判決を維持しました。
(東京高裁 平成25.3.21判決)
本件は、Xの勤務状況が、解雇事由である「勤務態度が著しく不良で、
改善の見込みがないと認められるとき」に該当するかが主に争われました。
認定された主な事実は、
そして、以下のような判断が下されました。
Xは解雇前の直近6年間での人事評価が計5回、一番低いI評価(該当者は3~5%)であった為、数回にわたり改善プログラムを受けています。
また H社は、人事評価制度としてPPR制度
(※Performance Plan & Review : 上司と部下がその期の目標を設定し、定期的に進捗確認し、期末に上司が部下に評価を伝えるもの。)
などを用い、業務遂行能力や勤務態度の改善を試みていました。
本件では、人事評価が連続して最低評価であることだけでは、解雇できません。
また、問題行動についても、一つ一つを取り上げれば、解雇に相当するほど重大なものではありませんでした。
しかし、そのような事実を細かく積み重ね、解雇が有効になりうることを示した重要な裁判例といえるでしょう。
仮に、Xがメールや電話など痕跡を残さない対応をしていたなら、
立証は大変難しく、本件のような結果は得られなかったと思います。
粘り強く改善に向けた対応を重ねつつ、一方では、常に記録と証拠の収集を行いましょう。
Xが所属している組合は、東京管理職ユニオンでした。
H社は、別件でも解雇が争われており(次回ご紹介します)、
その件では、同じく合同労組である日本労働評議会に所属しています。
近年、合同労組のよく言えば活躍が、悪く言えば行き過ぎた行為が目立っています。
合同労組が企業に対して無理難題を押し付けて、不要不急のトラブルを
生じるさせるなど、社会に与える影響は、等閑視しえないものになりつつあります。
平成20年の労働委員会の不当労働行為の新規申立数のうち、
合同労組からの申立は、全体の68.7%を占めていることからも明らかです。
(弁護士 河本毅著 「労働紛争解決実務講義」第3版より)
合同労組と使用者側とは、根本的に企業の存在意義が異なっています。
噛み合うことはありません。
団体交渉の申入れがあった場合、最初の対応が肝心です。
合同労組への対応は簡単なものではありません。
入念な準備が必要ですので、早期に労働法に明るい弁護士のアドバイスを受け、
解決にあたりましょう。
皆様、はじめまして。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 弁護士の平野秀繁と申します。
経営者の皆様と真摯に向き合い、
お役にたてるよう日々努力していく所存でございます。
ご指導ご練達の程宜しくお願い致します。
御社では、反社会勢力の対策を取っておられますか。
先日も、みずほ銀行が反社会勢力と
融資取引を行っていたとして行政処分を受けました。
現在、銀行等の金融機関は、反社会勢力対策に
非常にナーバスとなっております。
そこで、不運にも、御社が気づかずに反社会勢力との取引をしてしまい、
その事実が銀行に発覚すると、銀行から取引停止の上で
一括弁済などの措置を取られる可能性があり、大変な事態になりかねません。
そうは言えども、取引先が反社会勢力に関わっているかを調査することは、
コストがかかり、中小企業においては困難であるのが現状です。
実は、容易で、かつ有効な対策がありますのをご存知でしょうか。
それは、取引先との契約書等に、
『反社会勢力排除条項』を入れておくという対策です。
反社会勢力条項(「反社条項」と略されます。)とは、
取引先が反社会勢力と関わりがないことを確認した上で、
関わりが発覚した場合には、取引の解除及び損害賠償ができるという条項です。
契約書にこの条項が含まれていると、
後に取引先が反社会勢力だと発覚した場合に、銀行や行政機関に対して、
反社会勢力対策をしていることを主張する際に、証拠となるものです。
反社会勢力条項は、法律業界では今や常識となっていますが、
未だに普及しておらず、不要なリスクを抱えている企業が多いのが現状です。
これを機に、契約書の見直しをご検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。
⇒ ご相談のご予約 052-231-2601
または、メールフォームからお願いいたします。
弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。
名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。
残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。
ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。
▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/
▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/
▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/
先週末に兄と甥(姉の息子)が二人で関西から名古屋にやってきました。
甥はまだ小学1年生ですが、親と離れて旅行するのも怖くないようで、
寂しがることもなく むしろハイテンションで遊びに来ました。
そして、みんなでリニア博物館に行ってまいりました。
(※先週末はとても寒く、甥がしきりに「ナガシマスパーランド行きたい!」
と言っていましたが、却下してリニア博物館に行ってまいりました ^ ^; )
最初はぶーぶー文句を言っていましたが、着いた途端
楽しそうに電車を眺めたり、ジオラマに見入ったりと大変楽しそうでした。
その後も、コメダ珈琲や大須観音、あつた蓬莱軒、名古屋城などを
観光して、みんなで名古屋を満喫しました。
社会人になり、家族や親せきと旅行する回数は減りましたが、
こうして機会を作り、今後も楽しいひと時を過ごしたいと思いました。 (中野)