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VOL.21 2014/10/20 【5つの決算対策をご紹介 ~12月決算の皆さまへ~】

本号の内容

  • 決算対策 ~対策は決算日までが重要~
  • 編集後記

■決算対策 ~対策は決算日までが重要~

皆様、こんにちは。

10月も下旬となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

この時期になると12月決算の会社では、本年度の経営予測をおこない決算対策を検討する頃だと思います。

決算対策を効果的におこなうには、 決算日前におこなう必要があります。
決算日が過ぎてしまってからでは、選択可能な対策は限られたものになってしまうためです。

具体的には決算対策は、 自社の業績、納税額、翌期以降に与える影響を検討する必要があります。

ここでは、代表的な決算対策を幾つかご紹介させていただきます。

設備投資

減価償却費が損金算入できます。 しかし期中取得分については、 損金に算入できる金額は 月割分だけになります。

また耐用年数が短い資産の方が、節税効果が大きくなります。

備品等の購入

取得価額が10万円未満であれば、損金に算入できます。

しかし10万円以上であれば資産計上が必要です。

また取得価額が20万円未満であれば、一括償却資産として3年均等償却できます。

修繕の実施

固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の支出は修繕費として損金処理できます。

保険の利用

生命保険、損害保険のうち支払保険料の全額又は一部を損金算入できるケースがあります。

消費税課税制度の選択(翌期の決算対策)

消費税の課税制度を見直すことで、消費税の負担が減少する場合があります。

簡易課税制度を適用できる会社だからといって、必ずしもその制度を適用することが会社にとって有利になるとは限りません。

また免税制度が適用できる場合でも、消費税還付を受けられる場合には原則課税の方が有利になります。

なお各種届出書(簡易課税制度選択届出書、消費税課税事業者選択届出書等)の提出期限は、原則として新たな方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日ですから注意しましょう。
(いったん届出をすると継続適用が必要となる場合があります)

◆◇ まとめ ◇◆

予測によって予想以上の利益が見込まれる場合には、節税対策を事前におこなうか否かで納税額に大きな差が生じます。

少なくとも数か月前には決算数値を予測して、決算日までに行える対策をきちんと実行しておくことが重要です。


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編集後記


こんにちは。 先日、初めて伊良湖に行ってまいりました。

海なし県出身なので海を見るだけで、テンションがあがります。

何の下調べもせずに、出発したのですが、電照菊のハウスや、メロンの直売所が通り沿いに多く名産品を学習!

また豊橋港が日本の輸入車の拠点であることを知りました。
フォルクスワーゲンは自社専用岸壁まで保有しているんですね。

そんなこんなで渥美半島の先端までやってきました。

伊良湖岬灯台


伊良湖岬灯台です。
海岸線近くにある灯台で印象的ですが、灯台の近くの海岸沿いには、すごい望遠レンズをつけたカメラを準備し山側を見つめる人々が。

後で分かったのですが、伊良湖崎は「サシバ」という渡りをする鷹の集結地になっているそうです。

10月上旬に、東北・関東・中部地方など、おもに太平洋側で繁殖したサシバたちが小さな群れとなって南下し、伊良湖岬に集まります。

そこで、渡りに適した上昇気流を待ち 紀伊半島 → 四国 → 愛媛県の佐田岬や由良半島→ 九州 → 南西諸島 → 東南アジア と越冬のための壮大な旅にでるそうです。

カラスぐらいの小さな体で頑張るサシバに励まされ、今週もがんばっていこうと思います!

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