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2021年05月18日
名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子
最近、「LGBT」や「トランスジェンダー」という言葉を耳にすることも多くなりました。
LGBTとは、以下の言葉の頭文字をとったもので、性的少数者の総称をいいます。
これまで人事労務管理に携わってきた中でも、実務の中で性的マイノリティーにまつわるご相談を事業主様から受けたことは、実はありません。
が、書類への「性別の記入」という観点で気になる動きが最近増えてきているように感じます。
例えば、高校生の制服に男女差を廃止した事例。
ブレザーの制服の学校において、スラックスやスカートを性別に関係なく着用可能にする学校が増えているとのことで、学生服製造販売大手のT社においても「ジェンダーレス制服」と銘打ち販売、中でも女子用スラックスが、2021年4月から1000の中学・高校が採用するヒット商品になったとのことです。(データは日経クロストレンド4月13日記事より)
また、公立高校の入学願書の性別欄をなくす動きが急速に広がり、2019年春の入試の際は性別欄撤廃に取り組んでいたのは2府県だけだったものが2021年春の入試においては41道府県が対応を表明、うち7県は、今春に行った入試からなくした、との記事も目にします。(朝日新聞デジタル2020年12月30日記事より)
都道府県、市町村を統括する地方自治体において、「法的に困るもの以外は性別欄をなくす、県庁全体の流れ」等の同新聞社取材結果もあるといいます。
さて、企業の採用活動の際、事業主は応募者に対し、一般的に履歴書、又はエントリーシートの提出を求めることがほとんどです。
これまでは、「JIS規格の履歴書」を応募書類として求めることも多く、JIS規格の履歴書という文言に違和感を覚えることはなかったように思います。
2021年4月16日、厚生労働省が「新たな履歴書の様式例の作成について」という報道資料を発表し、厚生労働省ホームページに「厚生労働省が作成した履歴書様式例」を掲載しました。
厚生労働省自らが、初めて、その推奨する履歴書の様式を公表、ホームページ掲載するに至った経緯は、「労働政策審査会安定分科会資料」にて明らかにされています。それによりますと、作成に至った背景は以下のとおりです。
たしかに、現在、JIS規格の履歴書というものは削除され、存在しません。
よって、厚生労働省が「厚生労働省履歴書様式」を発表し、採用手続き時には、その様式を参考にしつつ公正な採用選考を行うよう、事業主にお願いしているということのようです。
これまでのJIS規格履歴書と厚生労働省履歴書様式例との相違点は、以下のとおりです。
加えて、「履歴書の様式に本様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特に御留意をお願いします。」とも掲載し、注意を促す内容となっています。
厚生労働省 新たな履歴書の様式例の作成について 資料はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_kouseisaiyou030416.html
採用選考をする際に、応募者の性別情報を入手することが当たり前でない、という流れができつつあるように感じます。
事業主が独自の応募書類を定める場合に、どのような履歴書様式を指定するのかについて、求職者に性別を尋ねる合理的な理由を説明できるかどうかといったことが問われているとも考えられます。
身元保証人が必要だと法定されているわけではありませんが、何かあった際に入所者本人では判断や対応ができない場合や、入所者が亡くなった場合に誰が主に責任をとるのかという問題があり、どうしても身元保証人を必要とする場合が多いようです。
性別に限ったことではありませんが、個人情報の収集について、確実に厳しさを増している昨今、世の中が少しずつ変化していることを感じさせる発表でした。
あなたの所属する会社では、どのように考えられていますか。
事業主側だけの問題ではありません。
組織全体で利潤を追求し社会貢献をする共同体の一員である従業員、ひとりひとりの意識改革も必要になっているのではないでしょうか。
社内研修や、外部セミナーの受講などを活用し、あらゆるマイノリティーに関する正しい知識を取り入れるとともに、先進的な取り組みをしている事業所の事例なども勉強してみると良いのではないでしょうか。
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