弁護士&社労士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報
弁護士法人 名古屋総合法律事務所
経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!
弁護士&社労士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・労務・税務・登記に役立つ法律情報
弁護士法人 名古屋総合法律事務所
経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・労務・税務・登記知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月1回お届けします!
2020年12月08日
税理士法人名古屋総合パートナーズ
新型コロナウィルスに振り回された令和2年も年の瀬を迎え、会社勤めの方にとりましては例年どおり年末調整の季節となりました。
今年は平成30年度の税制改正により施行された基礎控除額の引上げ(38万円→48万円)、その一方での給与所得控除の引下げ(一律10万円)と上限基準の引下げ(年収1000万円→850万円、控除上限額220万円→195万円)などの改正事項が適用となる最初の年となり、給与所得者の皆様に配られる年末調整の書式もこれに伴う変更が加えられています。
また、今年度の税制改正によりようやく認められた未婚のひとり親に対する控除(「ひとり親控除」)および寡婦(寡夫)控除の改正も今回の年末調整の書式に反映されております。
以下、今回配られる3種の書類のうち、特に大きな変更点のない「保険料控除申告書」を除く2種の書類につき、今回の変更点を中心にご説明します。
上述のとおりひとり親控除が新設され、合わせて寡婦(寡夫)控除制度の見直しが図られましたので、控除事項のC欄に「ひとり親」が追加されました。これに伴い昨年住民税に関する事項として追加された「単身児童扶養者」の欄が令和3年分からなくなっています。ひとり親の要件に該当する方は、本書類のC欄にチェックを入れてください。
なお、ひとり親の要件は次の事項を全て満たす方となっています。要件が満たされる方は35万円の所得控除を受けることができます。
・現に婚姻をしていない方または配偶者の生死が明らかでない方で、生計を一にする子を有する
・合計所得金額が500万円以下である
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(住民票に「未届けの夫」または「未届けの妻」である旨の記載がある人)がいない
これまでの配偶者控除にかかる申告の他、今回の改正事項である基礎控除と所得金額調整控除に関する事項を記載するための申告書が新設され、これが1つの書式にまとめられたため、この何とも長いタイトルの書類が生まれました(右上に「基・配・所」と記されたものです)。
この書類の存在が今回の年末調整の大きな変更点ですので、3つに分けてそれぞれご説明します。
納税者一人につき一律に控除できる基礎控除が上述のとおり今年より48万円に引き上げられました。
ただし、一定のレベル以上にある高所得者層への適用が抑制され、年間所得が2400万円超2450万円以下の所得者については32万円、2450万円超2500万円以下の所得者については16万円、2500万円を超える方は基礎控除がゼロとなります。
この新設された基礎控除申告書は、各人の所得金額とその水準に応じた基礎控除額を記載する箇所になります。
この箇所は全ての給与所得者に記入が求められておりますので、配偶者のいない方、後述する所得金額調整控除の要件に該当しない方でも、この書類は基礎控除額を記入の上、必ず雇用主に提出することが求められますのでご留意ください。
配偶者控除および配偶者特別控除の基本的な仕組みは平成30年の改正から変更されておりませんが、上述の基礎控除額および給与所得控除額の見直しに伴い、配偶者の所得金額に応じた判定区分に変更があります。
すなわち、配偶者控除の対象となる配偶者の所得金額は「48万円以下」、配偶者特別控除の対象となる所得金額は「48万円超95万円以下」および「95万円超133万円」の基準に変わっています。この点だけご注意ください。
今回の給与所得控除の引下げと上限基準の引下げの影響を最も受けるのは給与収入金額が850万円を超える方です。この水準にある方の急な税負担の増加を抑制するために、この所得金額調整控除が新設されました。これは、年間給与収入が850万円超の方で、次の要件のいずれかに該当する方に適用されます。
・本人が特別障害者に該当する
・同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である
・23歳未満の扶養親族を有する
要件が満たされる方は、該当する要件にチェックをした上で、扶養親族等の情報を記入してください。
控除金額は、給与収入のうち850万円を超える部分に10%を乗じた額とされており、控除額の上限は15万円です。すなわち、上記要件を満たす方で給与収入金額が850万円から1000万円の間である方は、この控除により今回の給与所得控除の上限額引下げの影響を事実上受けないことになります。
配偶者や扶養親族のいない所得金額が850万円以下の方にとっては、10万円の基礎控除額の引上げと10万円の給与所得控除の引下げが相殺されるだけで、結果として税負担の増減はありません。書式の変更に戸惑われることなく、必要書類を早めに雇用主にご提出ください。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。
⇒ ご相談のご予約 052-231-2601
または、メールフォームからお願いいたします。
弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。
名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。
残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。
ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。
▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/
▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/
▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/