ライセンス契約
はじめに
ここでは、特許権のライセンス契約について述べます。
特許権が成立している場合、当該特許権の内容たる発明を、特許権者に無断で実施(特許法が定めた、発明を利用する具体的行為のことです)すると、通常は特許権侵害となります。その結果、差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けたりすることとなりかねません。そのような状況を回避するために締結されるのが、ライセンス契約です。
ライセンス契約により、ライセンサー(特許発明の実施を許諾する側の人のことです)から、ライセンシー(特許発明の実施の許諾を受ける側の人のことです)に対して、特許発明を実施する権利を付与することで、特許侵害等の紛争を回避することができます。
実施権の種類
以下では、ライセンス契約によって付与される特許発明を実施する権利(以下、「実施権」といいます。)の種類について述べます。
⑴ 専用実施権
専用実施権が付与されると、ライセンシーは、その許諾の範囲(ここでの範囲は、地域・内容・期間により定められます。)で特許権者とほぼ同等の権能を持つこととなります。すなわち、特許権侵害者に対して差止請求や損害賠償請求が可能になります。また、専用実施権を与えたライセンサーとしての特許権者自身も、その範囲内での特許発明の実施ができなくなります。
この点と関連して、専用実施権を与えた特許権者が、特許権侵害者に対して、差止請求を行うことができるのか、ということにつき争いがありました。専用実施権を与えた以上、特許権者は自らも実施ができないため、特に差止請求を肯定する必要がないとも思われるからです。ただ、これについては、判例 が、ライセンシーからの実施料収入を確保する必要がある等の理由から差止請求を肯定しました。
なお、専用実施権が効力を生じるためには、法の定める手続に従って登録 を行う必要があります。
⑵ 通常実施権
これに対して、通常実施権は、ライセンシーがその承諾を受けた範囲において、当該特許発明を実施できる権利を取得するにすぎません。つまり、特許権者は、通常実施権を付与した後でも、自ら特許発明を実施できるのはもちろん、他者に通常実施権を付与することも依然として可能です。
もっとも、ライセンシーとしては、この場合においても、ライセンサーが自分以外の者にも実施権を付与することを嫌うことは当然想定されます。そこで、契約の中において、ライセンサーはライセンシー以外の者には実施権を付与しない、という条項を盛り込むことがあります。通常実施権は、この条項の有無に応じて、独占的通常実施権(上記条項のある場合)と非独占的通常実施権(上記条項のない場合)に分類することができます。
ライセンス契約の内容
以下では、2.の他に、ライセンス契約に一般的に盛り込まれる内容に言及します。
⑴ ライセンス料
ライセンス契約を締結するにあたり、当然、ライセンス料についての規定が置かれます。ここでは、ライセンス料の算定を、定額にするのか、売上に応じた歩合にするのかなどに加えて、ライセンス料の支払い時期・支払方法・手数料等の負担など、将来的に紛争が生じないように、詳細に定めることが望ましいです。
⑵ 改良技術の取り扱い
契約締結後に、ライセンシーが発明を実施しているうちに、当該発明を発展させた技術に行き着くことがあります。また、契約締結後にライセンサーがさらなる発展した開発をなし遂げることもあります。その際に、その開発した技術について誰がどのような権利を取得するかを事前に規定する必要が出てきます。
一般には、その発展した技術は、その技術を開発した者に帰属します。そのうえで、発展技術の利用を認めるのか否か、認めるとして、その権利の帰属先は移転させず、利用を認めるのかそれとも権利そのものを移転させるのか等を決めておくことになります。
⑶ 秘密保持
ライセンス契約を締結するにあたり、当然、ライセンス料についての規定が置かれます。ここでは、ライセンス料の算定を、定額にするのか、売上に応じた歩合にするのかなどに加えて、ライセンス料の支払い時期・支払方法・手数料等の負担など、将来的に紛争が生じないように、詳細に定めることが望ましいです。
⑷ ライセンサーの担保責任
契約当時には特許権に問題がないとされていても、事後的にその特許が無効となることがあります。その場合、ライセンシーとしては、無効な特許権にもかかわらず、無駄にライセンス料を支払っていたということとなってしまいます。
このような場合に備えて、特許権に何らかの欠陥(「瑕疵」といいます。)があった場合に、ライセンサーがどの程度の賠償責任を負うのか、これまで支払ったライセンス料はどうするのか、契約はなお継続させるのか等の条項を事前に決めておくことも重要です。