労働災害
1. はじめに
労働災害とは、一般的には、雇用されている方が、労働に従事したことによって被ることになった怪我、病気のことを指します。死亡事故になれば、死亡まで含むこともあります。
一般には、労働災害といえば、工場に機械に巻き込まれて怪我を負った、といった状況が想定されるかもしれません。しかし、労働災害は、このようなことだけに限られるものではありません。通勤中に発生した交通事故でも、労働災害として補償が受けられる場合があります。また、怪我以外でも、仕事に従事したことによって発生した病気は、労働災害に含まれる場合があります。そのため、怪我だけが労働災害というわけではありません。
さらに、近時は、珍しい事例として、ホストクラブで一気飲みをして、急性アルコール中毒となり死亡した場合に、労働災害と認められた事例があります。
このように、労働災害は、工場などの事故だけではなく、近年はいろいろな事例で認められています。
2. 労災保険制度
労働災害が発生した場合には、従業員は、労災保険からの給付を受けることができます。労災保険からの給付の一例として、怪我や病気になれば、その治療のための医療費が給付されますし、怪我や病気で働けない場合には、一定の範囲で休業補償が給付されます。また、労働災害が原因で後遺障害が残ってしまった場合には、障害補償年金や障害補償の一時金が給付されますし、労働災害が原因で亡くなってしまった場合には、遺族に対して死亡給付がなされることもあります。
このように、労働災害にあってしまったとしても、労災保険制度により、ある程度の範囲で補償される場合があります。
3. 雇用者の義務
企業・雇用主にとっては、労災保険制度があることによって、様々な負担をしなくて済む場合もあります。しかし、企業・雇用主と従業員との間には、「安全配慮義務」というものがあるとされています。
「安全配慮義務」とは、一般に、企業・雇用主には、従業員が、健康かつ安全に働くことができるように配慮して、職場環境などを整えなければならない義務を指すとされます。企業・雇用主が、安全配慮義務に反した結果、従業員に労働災害が発生してしまった場合には、企業・雇用主は、雇用契約・安全配慮義務に基づいて、従業員に生じた損害を賠償・補償しなければならない場合が出てきます。
労災保険制度がありますので、労働中や通勤中の怪我・病気であれば、一定の範囲で労災保険によって賄うことができます。しかし、労災保険制度では、怪我や病気により通院した場合の慰謝料や、後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料など、対象外のものもあります。そのため、労働災害が発生してしまい、その発生に関して、企業・雇用主にも落ち度があるような場合には、労働者から慰謝料などの請求を受けることがあります。
このように、労働災害には、労災保険制度があるといっても、それだけでは対応することができないものもありますので、注意が必要でしょう。
4. さいごに
労働災害により従業員が働くことができなくなりますと、企業・雇用主の側としても、貴重な労働力が失われてしまいます。
労働者としても、働くことができなくなれば、様々な不利益を被ることになりますので、企業・雇用主と従業員が一丸となって、労働災害を避けるべく、協力していくことが必要でしょう。
そして、労働災害が発生してしまった場合には、労災保険制度を使ってきちんと怪我・病気を治療しながら、企業・雇用主の側からすると、安全配慮義務違反がなかったか、きちんと労働環境を整えていたのか、そういった点を顧みる必要性があるでしょう。
労働災害が発生してしまった場合の労働者側からすると、逆の立場となり、企業・雇用主は雇用環境にきちんと配慮していたか、安全配慮義務違反はなかったか、といった点を確認することになるでしょう。