株主名簿閲覧請求に対する対応

株主が複数いる株式会社で、少数の株主との間に対立があるような場合、時々、株主名簿の閲覧・謄写請求がされることがあります。

このような請求があった場合に、どのように対応すればいいのでしょうか。

そもそも株主名簿とは?

企業の中では、そもそも「株主名簿」を作っていない企業もあるかもしれません。

株主名簿とは、その名のとおり株主の名前等を記載した名簿ですが、会社法等に様式の定めといったものはありません。

会社法では、株主名簿に関して、以下のような定めがあり、株主名簿を作成すること及び株主名簿には、「株主の氏名又は名称及び住所」、「株主の有する株式の数(種類株式を発行している場合には株式の種類と種類ごとの株式数)」、「株式を取得した日」、「株券発行されている場合の株券番号」を最低限記載することになっています。

(会社法121条・株主名簿)

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 株主の氏名又は名称及び住所

二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

三 第一号の株主が株式を取得した日

四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

株主名簿を作成していない企業は、まずは株主名簿を作成するところから始めた方がいいでしょう。

なぜ株主名簿の閲覧等をさせる義務があるのか

会社法では、以下のとおり、株主名簿を本社に据置く必要があります。

また、株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも株主名簿の閲覧・謄写の請求をすることができる、とされています。

(会社法125条・株主名簿の備置き及び閲覧等)

1 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

株主がいつでも株主名簿の閲覧・謄写の請求ができる理由として、株主が他の株主に関する情報を知ることによって、株主としての権利行使を容易にすることや、株主間の株式譲渡を容易にするため、株主名簿の管理の監督を通じて、会社の適切な運営を確保するため、といった理由が挙げられています。

ただ、実際には、株主が株主名簿の閲覧・謄写をする必要がある場面は、そこまで多くはないと考えられます。

株主名簿の閲覧請求がされた場合の対応

取締役イメージ

では、実際に株主から株主名簿の閲覧・謄写の請求をされた場合に、どのように対応したらいいのでしょうか。


会社法では、原則として、株主は、会社の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして、株主名簿の閲覧・謄写を請求することができるという定めになっています。

また、第2項では、閲覧等を拒絶する事由に該当する場合を除き、閲覧等の請求を拒むことができないとされています。

従って、会社法上は、原則としては株主名簿を閲覧等させる必要があります。

濫用的な株主名簿の閲覧等や株主名簿の閲覧等をさせたことで会社に損害を与えることを防ぐため、株主名簿の閲覧等を拒絶できる場合として、会社法は、以下の4つの事由を定めています。

①請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

②請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

③請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

④請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

株主名簿の閲覧等の請求は、その請求の理由を明らかにして行わなければなりませんので、請求の理由が明らかに会社業務を妨げるようなものであるときは、閲覧等の請求を拒絶することができます。

拒絶理由のいずれにも当たらないような場合には、株主名簿の閲覧等に応じることになります。

株主名簿の閲覧を拒絶する場合

株主名簿の閲覧を拒絶する場合には、請求をしてきた株主に対して、その旨を伝えることになります。

このような会社による閲覧等の拒絶に不服があれば、株主は、株主名簿の閲覧等の仮処分や閲覧等請求の裁判を起こしてくると予想されます。

拒絶事由は、抽象的な記載であったり、目的など立証することが難しい要素があったりして、実際の株主名簿の閲覧等を拒絶するのは容易ではないでしょう。

株主名簿の閲覧等請求の拒絶が認められた事例としては、閲覧等の請求をした者がいわゆる元総会屋であり、嫌がらせ等の目的が推認された事例(最高裁判所平成2年4月17日判決)、金融商品取引法上の損害賠償請求権を行使するためには株主である必要がなく、その目的では株主の権利の確保又は行使に関する調査に該当しないとされた事例(名古屋高等裁判所平成22年6月17日判決)などがあります。

議決権の代理行使を勧誘する目的は拒絶事由に該当するか

株主名簿の閲覧等を請求する場合として多い理由は、議決権の代理行使を勧誘する場合(つまり多数派を作って、株主総会で何らかの決議をしようとする場合)が多いでしょう。

このような場合に、株式会社は、請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったときに該当するとして、株主名簿の閲覧等を拒絶することができるのでしょうか。

このような事案が争われた裁判例(東京地方裁判所平成24年12月21日判決)では、公開買付勧誘目的及び委任状勧誘目的は、いずれも株主の権利の確保又は行使に関する調査以外の目的には該当しないとして、そのような目的での株主名簿閲覧等を認めています。

このような点を踏まえて考えますと、株主名簿の閲覧等を拒絶することは根本的な問題の解決にはならないと考えられます。

日頃から、株主名簿の閲覧等がなされても特に問題がないような体制を作っていく必要があるでしょう。

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