令和3年1月1日、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)が改正、施行されます。施行後には、労働者から請求があれば、子の看護及び介護のための休暇を時間単位で与えなければなりません。
令和3年1月1日、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)が改正、施行されます。施行後には、労働者から請求があれば、子の看護及び介護のための休暇を時間単位で与えなければなりません。
子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防(予防接種を受けるためも含む)を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための休暇です。
介護休暇とは、介護休暇とは、病気やケガ、高齢といった理由で要介護状態になった家族の介護や世話をする従業員を対象に、その介護のために与えられる休暇であり、育児・介護休業法において定められています。
小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用者は除く)は、事業主に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することができるものです。
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、世話を行うための休暇を取得することができるものです。
対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
令和3年1月1日から改正されます。
多様な雇用のあり方を反映して、育児や介護を担いながら働く労働者の数は、今後もますます増えていくことでしょう。
会社に時間単位有休制度があれば、通常の賃金を受け取ることができるため、1時間単位の有給休暇を利用して、看護や介護を行ってこられた方も多いのではないでしょうか。しかし、あっという間に上限の年間5日を使い切ってしまい、泣く泣く1日単位の有給休暇を使用されるという方も少なくありません。
今回の改正では、子の看護、介護のための休暇が1時間単位で取得できることとなりました。丸1日休まなくとも数時間でいいから、看護や介護に時間が欲しい、とお悩みの労働者にとっては、一歩前進した法改正となったことでしょう。