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平成30年度税制改正大綱 - 事業承継税制の更なる改正厚生労働省「モデル就業規則」が改定されました
中小企業数と事業承継
財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」の平成29年第3号の推計によれば、2015年時点で全国に約400万社ある企業数は、2040年には約300万社に減少すると予測されています。
それに伴い、企業で雇用される従業員数は、2015年時点で約5800万人から2040年には約4600万人に減少すると予測されています。
これは、経営者の年齢が高齢化するとともに、後継者がいない中小企業が増えており、会社の廃業や清算に伴って企業数が減少し、それに伴って雇用が維持できなくなると予測されることが理由のようです。
また、それに伴って日本のGDPも減少することが予想されています。
企業数は確かに、後継者がいなければ、廃業等により減少せざるを得ないかもしれません。しかし、企業が廃業したとしても、その企業が行っていた仕事が急になくなるとは思えませんし、そういった仕事は別の会社に引き継がれると考えられます。
それを踏まえても、需要・仕事はあるものの後継者がいないという企業が廃業してしまいますと、少なからぬ混乱が生じると考えられますし、需要・仕事があるのに後継の経営者がいないということで廃業してしまうのはもったいない思いがあります。
このような背景もあり、昨今、企業の事業承継が話題になっています。
事業承継は、
- 経営者の後継者(家族・親族)に引き継いでいく方法
- 事業譲渡・株式譲渡・合併等で別の会社に引き継いでいく方法
- 経営能力・経営意欲のある個人(家族・親族以外)が経営を引き継ぐ方法
の3パターンが考えられます。
これまでは、後継者に会社株式を引き継ぐ際の税金を猶予したり、免除したりといった制度が設けられてきました。これは、上の①パターンのための援助です。
しかし、別の会社で働いていて生活が安定しているといった理由で敢えて家業の会社を引き継がない場合も増えているのではないかと思われます。そのような場合には、税金面での支援はさほど魅力的には映らないでしょう。
世の中がそのような流れになってきますと、今後は小規模なM&Aや、全く関わりのなかった個人が会社経営を行うといった場合が増えるのではないかと思われます。そのような場合を増やすためには、企業と企業、企業と個人のマッチングを促進する需要がますます増加するのではないかと思われます。