安売りに規制があるといっても、あらゆる安売りが規制されるわけではありません。
国内法では、独占禁止法は、「不公正な取引方法」として、第2条9項3号の「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」が規制対象になることを示しています。
ここから読み取れることは、不公正な取引方法となる安売りは、
⑴ 正当な理由がない
⑵ 供給に要する費用を著しく下回る対価
⑶ 継続して
⑷ 他の事業者の事業活動を著しく困難にさせるおそれがある
という条件を満たす安売りだけが規制の対象になるということです。