セミナー実績
宅建協会 民法改正の研修
民法改正についての研修を実施しました。
2018年3月13日、愛知県宅地建物取引業協会中支部にて民法改正についての研修を行いました。
民法の中でも債権関係の規定は、制定から約120年間ほとんど改正されることがなかったのですが、2017年5月26日にこれらを社会・経済の変化へ対応させたり、今まで実務で通用していたルールを明文化するなどすると決めた法律が成立しました。
今回の改正は2020年4月1日から施行されるため、
これに合わせ今回の研修が設けられました。
宅地建物の取り引きについても、この法律の改正による影響は大きいと言わざるを得ません。消滅時効に関する見直し、保証契約、契約解除、代理、意思表示など28項目に渡り関連する見直し事項について詳しく解説いたしました。
法律は時代によって変化します。
その変化について、詳しく正確な情報を伝えるのも弁護士の役目だと感じています。