こんにちは。春ももう半ばを過ぎてしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。
契約書にかかる税金である
「印紙税」についてお話をさせていただこうと思います。
こんにちは。春ももう半ばを過ぎてしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。
契約書にかかる税金である
「印紙税」についてお話をさせていただこうと思います。
印紙税は、様々な経済取引の中で作成される文書のうち
一定のもの(課税文書)を作成した場合に課される税金です。
原則として作成した文書に印紙税に相当する額の収入印紙を貼り、
これに消印をする方法で納付するという納付方法が採用されております。
課税文書とは次の3つのすべてに該当する文書をいいます。
具体的には、契約書、手形、領収証などがあります。
税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている
内容に基づいて判断することとなります。
また、その判断はその名称や文言により形式的におこなうのではなく、
その文書に記載されている文言等の実質的な意味を汲み取っておこなう必要があります。
消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合、
又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより
その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、
その消費税等の金額は領収証等に記載された受取金額に含めないこととされています。
収入印紙を貼らなかった場合には、もちろん印紙税法上の違反には
なりますが、その文書の効力そのものには何ら影響を与えません。
印紙不納付や印紙不消印の場合には、過怠税というペナルティがつきます。
過怠税の金額は次のとおりです。
なお、課税文書の作成者が過怠税の決定があるべきことを予知せず
不納付の申出をした場合(「印紙税不納付事実申出書」を所轄税務署長に
提出いたします。)の過怠税は、不納付額の1.1倍に軽減されます。
またこの過怠税は、法人税の計算上損金に算入することはできません。
印紙税のかからない文書に収入印紙を貼ってしまったり、
印紙税として定められた金額以上の収入印紙を貼ってしまったりした場合には、
「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署長に提出し、その還付を受けることができます。
なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、
これらの納付のために誤って収入印紙をはった場合などは、還付の対象とはなりません。
この4月(平成26年4月1日以降作成されるもの)から、
領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
具体的には、金銭又は有価証券の受取書については、
記載された受取金額の3万円未満のものが非課税とされておりましたが、
5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
印紙税は実務上「課税文書に該当するのか?」、「第何号の文書に該当するのか?」、「記載金額はいくらか?」等の
判断に迷うことも少なくありません。
また、会社の経理では一度判断した内容を基に継続的に同じ処理をおこなうことが通例でありますので、
当初にした判断に誤りがあれば多額の過怠税を納める可能性もございます。
普段はあまり気に留めることが少ない印紙税ですが、
これを機会に一度見直しをされてはいかがでしょうか。
このたび弊所、名古屋総合リーガルグループは、
5月7日(水)より下記に移転することになりました。
新事務所は、地下鉄桜通線丸の内駅東改札を出て、
4番出口から徒歩2分と近く、よりアクティブにリーガルサービスを
提供させていただく拠点となるものと存じます。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
※移転作業に伴い、5月3日(土)~5月6日(火)まで、
電話・FAXが不通 となります。皆様にはご迷惑をおかけしますが、
何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
上記ご案内の通り、業務効率化の観点から
事務所を移転することになりました。
新事務所は、地下鉄桜通線と鶴舞線が乗り入れる
丸の内駅4番出口より徒歩2分と、ご来所いただく際の利便性が良くなりました。
1階にセブンイレブンと中國国際航空が入ったビルになります。
相談室も現在5室のところ、9室に拡大し、
よりお使いいただきやすい空間にしようと、
現在急ピッチで作業をすすめております。
是非、新事務所近くにお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。 (佐藤)