他方、株主にも多様なニーズがあり得ることに配慮し、会社法は、一定の事項につき、権利内容等の異なる株式の発行を認めております(種類株式)。
その意味で、種類株式は、株主平等の原則が修正されたものといえます。 会社法は以下の事項につき、内容が異なる株式を認めております。
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会社法上、『会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならない』こととされています。
これを「株主平等の原則」といい、会社法上の基本的なルールです。
他方、株主にも多様なニーズがあり得ることに配慮し、会社法は、一定の事項につき、権利内容等の異なる株式の発行を認めております(種類株式)。
その意味で、種類株式は、株主平等の原則が修正されたものといえます。 会社法は以下の事項につき、内容が異なる株式を認めております。
<種類株式の内容>
※ 上記4は、発行する株式の一部のみにつき譲渡制限の定めを設けているケースを想定しており、発行済株式の全てに譲渡制限を定めている会社と区別する必要があります。
なお、上記内容以外の事項に関する種類株式を発行することはできません。
よって、ある株式1株に複数の議決権を与える等の措置をとること等は認められません。
このように種類株式は上記1~9の内容に限定されるわけですが、それでもこれらの種類株式をうまく利用すれば、株主にとって非常に魅力的な種類株式を用意することができる可能性がありますし、会社にとっても安定した会社運営を行うことが可能となります。
ぜひ種類株式を積極的にご活用ください。
名古屋総合法律事務所では、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、
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