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VOL.5 2014/02/28 【契約書を作らずに取引するのは危険です!(1)~契約書作成の3つのメリット~】

本号の内容

  • 契約書がなかったために起こったトラブル
  • 編集後記

第1回メールマガジンの自己紹介欄でも記載したとおり、
私は、東京にて、企業法務の仕事に従事してまいりました。

「企業法務」と言っても、その業務内容は様々ですが、
私がよく行っていた業務の一つに「契約書の作成」という仕事がありました。

皆様の所属されている企業様でも、日々の業務の中で取引を行うに際し、
契約書を作成することもあろうかと思います。

そこで、今回は、契約書を作成するメリット等につき、ご説明いたします。

契約書がなかったために起こったトラブル

「契約書がなくても大丈夫、問題はない。」
と思われている会社様は多くいらっしゃると思います。

しかし、私は、契約書を作成していなかったために、
大きなトラブルとなってしまった、という会社様をたくさん見てまいりました。

例えば、以下のような事案がありました。

  1. 契約書を作成せず、「発注書」と「請書」だけで売買取引を進めていた事案で、
    途中、売主が税金の滞納により差し押さえを受けたことから、
    買主側が取引を解除しようとしたが、
    売主は、「差し押さえ自体は契約の解除事由とならない」ことを理由に
    これを拒否した事案。
  2. 契約書を作成せず、「見積書」と「請書」だけで業務委託取引を行っていた事案で、
    「どこまでの業務が委託の対象に含まれるのか」という
    委託業務の対象範囲の点で、当事者に齟齬が生じてしまい、
    結局取引が停止してしまった事案。

上記各トラブルは、契約書で解除事由を定めたり、
委託業務の対象を明らかにしておくことで防げたものです。

ちなみに(その2)の事案では、取引が進まなかった結果、
当事者には数千万円の損害が生じた事案でした。
契約書を作成しなかったことが、大きな損失につながったという好例だと思います。

このように、未然の紛争防止という観点からも、
会社様には、契約書を作成することを強くお勧めいたします。

次回からは、契約書作成の3つのメリットを、事例を交えながらお伝えいたします!

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編集後記

日差しが春の暖かさを感じさせてくれるようになりました。
このまま暖かくなってくれるといいなと、四国の暖かい地域で育った私は願っておりました。

・・・が、しかし!
週末毎に、雪が降り、寒い毎日に逆戻りになってしまいました。
昔は雪が降ると珍しいのでテンションが上がり、
外で雪をキャッチして遊んでいましたが、
この歳になりますと珍しさより寒さの方が勝ります(笑)

私にとっては雪が積ることは珍しいことですので、この気温といい、寒さといい、
名古屋の冬の洗礼をうけた2月となりました。

みなさん、まだまだ寒い日が続きますので、
くれぐれもお体をお大事にお過ごしください。 (中野)

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