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VOL.147 2025/3/3 【2025年4月1日より育児時短就業給付制度が始まります】


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vol.147本号の内容

2025年3月7日

  • 2025年4月1日より育児時短就業給付制度が始まります

名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子

2025年4月1日より育児時短就業給付制度が始まります

はじめに

2025年4月1日から育児時短就業給付金の支給制度がスタートします。

出産、育児を経て職場復帰する場合、

「出産前の労働条件より就労時間や就労日数を減らして働くことが可能であれば、同じ職場で働き続けたい。けれども、就労時間が減らしてしまえば、給料も下がってしまう。果たしてどうやって仕事と子育てを両立していけばよいのか・・・。」

このようなお悩みをバックアップする、新たな雇用保険制度です。
今回は、この新制度に関し、Q&A方式でご説明してまいります。

厚生労働省パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

厚生労働省リーフレット(詳細説明)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf

育児時短就業給付金とは?

2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど、一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

育児時短就業給付金をもらえる人はどんな人?

  1. 2歳未満の子を養育するために1週間あたりの所定労働時間(※¹)を短縮して就業する、雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者を含む)であること
  2. 時短勤務の開始日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある)完全月が12ヶ月あること

※¹ 1週間あたりの所定労働日数を変更した結果、1週間あたりの所定労働時間が短縮される場合も含みます。
※ 2については、育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始していることでも足ります。

この給付金をもらうための、各月の要件には何がありますか?

  1. 支給対象期間月(暦日=1日から末日)まで続けて、(雇用保険の)被保険者であること
  2. 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること
  3. 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していないこと
  4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていないこと

いつからいつまでもらえるのですか?

  • いつから
    →育児時短就業を開始した日の属する月(これを支給対象月といいます)から支給
  • いつまで
    育児時短就業にかかる子が2歳に達する日の前日(2歳の誕生日の2日前)まで

毎月いくら支給されるのですか?

時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%となります。

ただし、時短勤務中の賃金額と支給される給付金額の合計額が、時短勤務前の賃金額を超えないように支給額が調整されます。

この給付金をもらうためには、誰が手続きを行うのですか?

原則、被保険者を雇用している事業主(会社)が行うこととされています。ただし、ご本人の希望によっては被保険者が直接ハローワークで手続きをすることも可能です。

申請先は、事業所(勤務先)の所在地を管轄するハローワークです。

支給申請手続きに、期限はありますか?

最初の支給対象月(育児時短就業開始日の属する月)の初日(1日)から起算して、4ヶ月以内に申請を行う必要があります。

例)時短勤務開始が3月10日の場合→起算日は3月1日、4ヶ月以内は6月30日までとなります。

さいごに

少子化による深刻な労働力不足を背景に、仕事と子育てに忙しい現役世代をサポートする制度ができることは喜ばしいことであります。

半面、時短勤務に変更したことで、職務内容の大幅な変更を余儀なくされるなど、キャリア形成の中断になってしまうのでは、といった心理的な不安が生まれる事態も懸念されます。

また、時短勤務従業員の周囲の従業員へ業務が大きく集中したり、しわ寄せを受けていると捉えられるような事態となっては、職場環境もよい方向に向かわない可能性があります。

新しい制度を利用する際には、制度の対象となるご本人のみならず、職場全体の理解と協力が必要になります。

事務手続きを行う担当者の制度理解が必要になるだけでなく、対象者やその周囲の従業員への正しく適切な説明が望まれるでしょう。


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