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2025年3月7日
名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子
2025年4月1日から育児時短就業給付金の支給制度がスタートします。
出産、育児を経て職場復帰する場合、
「出産前の労働条件より就労時間や就労日数を減らして働くことが可能であれば、同じ職場で働き続けたい。けれども、就労時間が減らしてしまえば、給料も下がってしまう。果たしてどうやって仕事と子育てを両立していけばよいのか・・・。」
このようなお悩みをバックアップする、新たな雇用保険制度です。
今回は、この新制度に関し、Q&A方式でご説明してまいります。
厚生労働省パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
厚生労働省リーフレット(詳細説明)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど、一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。
※¹ 1週間あたりの所定労働日数を変更した結果、1週間あたりの所定労働時間が短縮される場合も含みます。
※ 2については、育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始していることでも足ります。
時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%となります。
ただし、時短勤務中の賃金額と支給される給付金額の合計額が、時短勤務前の賃金額を超えないように支給額が調整されます。
原則、被保険者を雇用している事業主(会社)が行うこととされています。ただし、ご本人の希望によっては被保険者が直接ハローワークで手続きをすることも可能です。
申請先は、事業所(勤務先)の所在地を管轄するハローワークです。
最初の支給対象月(育児時短就業開始日の属する月)の初日(1日)から起算して、4ヶ月以内に申請を行う必要があります。
例)時短勤務開始が3月10日の場合→起算日は3月1日、4ヶ月以内は6月30日までとなります。
少子化による深刻な労働力不足を背景に、仕事と子育てに忙しい現役世代をサポートする制度ができることは喜ばしいことであります。
半面、時短勤務に変更したことで、職務内容の大幅な変更を余儀なくされるなど、キャリア形成の中断になってしまうのでは、といった心理的な不安が生まれる事態も懸念されます。
また、時短勤務従業員の周囲の従業員へ業務が大きく集中したり、しわ寄せを受けていると捉えられるような事態となっては、職場環境もよい方向に向かわない可能性があります。
新しい制度を利用する際には、制度の対象となるご本人のみならず、職場全体の理解と協力が必要になります。
事務手続きを行う担当者の制度理解が必要になるだけでなく、対象者やその周囲の従業員への正しく適切な説明が望まれるでしょう。
次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。
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残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。
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