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2024年7月1日
名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子
我が国の少子化については毎日のようにニュースで取り上げられており、これを取り巻く法改正が頻繁に行われています。法改正の都度、事業主には新たな義務(努力義務もあります)が生じることとなるため、うっかり対応が遅れてしまわないよう、チェックしていきましょう。(2024年6月執筆時点の法令等に基づきます)
2024年5月31日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が公布されました。一部を除き、2025年4月1日の施行が予定されています。
東京労働局のHPに、改正育児・介護休業法が1分でわかる動画(東京労働局公式YouTube)がアップされました!よろしければご視聴されませんか?
https://www.youtube.com/shorts/0VHK1VfVSfg
→男女ともに、仕事と育児・介護を両立できるようにするため
①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
以下で、それぞれについて詳しくみていきましょう。
小さい子供を養育している労働者に対し、子育てと仕事の両立のため、より柔軟な働き方を選択できるよう、以下5点が変更されます。
の中から2以上の制度を、事業主が選択して措置する必要あり。労働者は、事業主が講じた上記措置の中から1つを選択して利用することが可能となる。事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要あり。個別周知・意向確認の方法については、省令により、面談や書面交付等とされる予定。この措置に関する申出をしたこと、実際に当該措置が講じられたこと、または労働者が事業主に対して伝えた意向の内容を理由に、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは認められない。
現行法では3歳になるまでの子を養育する労働者に認められているところ、改正法により小学校就学前の子を養育する労働者へ拡大。
改正前は、子の負傷若しくは疾病により、当該子の世話をする必要がある場合に取得可能であったところ、子の行事(学級閉鎖含む)参加等の場合も取得可能となる。また、対象となる子の範囲について、現行は小学校就学前のところ、小学校3年生修了までに拡大。勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外できなくなる。
3歳未満の子を養育する労働者が、育児休業を取得していない場合には在宅勤務(テレワーク)を選択できるような措置を講ずることが、事業主に努力義務化される。
働き盛りの労働者が、家族の介護により離職を余儀なくされることがないよう、仕事と介護を両立しながら生活できるようにするため、支援制度の強化を図るもので、具体的に4つのポイントが発表されました。
今回の改正法は、全ての事業者が対象となっており、現行の社内規程の改定や、実際に対象者が発生した場合の業務フローなど、社内で見直さなければならないポイントが多く含まれています。
今後は、子育て期のみならず、高齢に差し掛かった親や親族の介護に直面する労働者もより一層増えていくことが予想されます。人生の様々な局面で、互いに補いあいながら働くことが出来る職場環境が広がっていくことを願っています。
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残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
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