皆様、はじめまして。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 弁護士の平野秀繁と申します。
経営者の皆様と真摯に向き合い、
お役にたてるよう日々努力していく所存でございます。
ご指導ご練達の程宜しくお願い致します。
御社では、反社会勢力の対策を取っておられますか。
先日も、みずほ銀行が反社会勢力と
融資取引を行っていたとして行政処分を受けました。
現在、銀行等の金融機関は、反社会勢力対策に
非常にナーバスとなっております。
そこで、不運にも、御社が気づかずに反社会勢力との取引をしてしまい、
その事実が銀行に発覚すると、銀行から取引停止の上で
一括弁済などの措置を取られる可能性があり、大変な事態になりかねません。
そうは言えども、取引先が反社会勢力に関わっているかを調査することは、
コストがかかり、中小企業においては困難であるのが現状です。
実は、容易で、かつ有効な対策がありますのをご存知でしょうか。
それは、取引先との契約書等に、
『反社会勢力排除条項』を入れておくという対策です。
反社会勢力条項(「反社条項」と略されます。)とは、
取引先が反社会勢力と関わりがないことを確認した上で、
関わりが発覚した場合には、取引の解除及び損害賠償ができるという条項です。
契約書にこの条項が含まれていると、
後に取引先が反社会勢力だと発覚した場合に、銀行や行政機関に対して、
反社会勢力対策をしていることを主張する際に、証拠となるものです。
反社会勢力条項は、法律業界では今や常識となっていますが、
未だに普及しておらず、不要なリスクを抱えている企業が多いのが現状です。
これを機に、契約書の見直しをご検討してみてはいかがでしょうか。