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2021年09月13日
名古屋総合法律事務所
社会保険労務士 増田友子
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和3年6月4日の衆議院本会議で可決、成立しました。 この決定により、傷病手当金の支給期間の計算方法が変更されます。
この決定により、傷病手当金の支給期間の計算方法が変更されます。
傷病手当金とは、病気やけがにより会社を休んだ場合に、健康保険被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている、健康保険給付のひとつです。
健康保険の被保険者が業務外理由による傷病が原因で会社を休み、事業主から十分な報酬を受け取ることができないときに、被保険者の申請に基づき健康保険の保険者から支給されるものです。
受給のための要件 次のすべてを満たした場合に支給されます。
①業務外の理由による傷病の療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
この3日間について、有給休暇の取得、土日、祝日などの会社の公休日も含まれます。
また、この3日間について、給料が支給されたかどうかは問われません。
④休業した期間について、給料等報酬の支払いがないこと
給料が支払われている期間は、休業中であっても傷病手当金は支給されません。
ただし、給料として支払われた日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支払われます。
傷病手当金は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額(給与等の報酬の月額)の平均額を30で割り、その3分の2を掛けた額が日額として支給されます。
おおまかにいえば、1日につきおよそ給与の2/3に相当する額が支給されることになります。標準報酬月額(月給)の平均額が24万円の従業員であれば、24万円を30で割った8,000円の2/3、5,333円が1日あたりの傷病手当金となる計算です。
※支給開始日以前に直近の継続した被保険者期間が12ヶ月に満たない場合
(1)支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(2)支給開始月の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額
いずれか少ない額を30で割り、その3分の2を掛けた額で支給されます。
現在、傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して、歴日数で1年6カ月です。
1年6か月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に症状が改善し仕事に復帰、一定期間働いた後、再び同じ病気やケガにより休職することになった場合、復帰していた期間も1年6カ月に算入されてしまいます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合には、引き続き休職していても、すでに1年6カ月が経過してしまったため、同一の傷病では傷病手当金は受給できません。
休職開始、症状が改善して職場復帰するなど、傷病手当金が不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、令和4年1月から施行支給期間の通算化を行うこととなりました。
つまり、現在は同一の傷病に対して、「支給開始日から歴日数で1年6カ月までの間」の支給ですが、令和4年1月1日からは「仕事を休んで実際に支給を受けた期間を通算して1年6カ月の間」の支給に変更されるということです。
令和元年度の、全国健康保険協会(協会けんぽ)における傷病手当金の支給傷病の内訳によると、精神・行動の障がいが31.3%、新生物(がん)が18.6%と、全体の支給件数の約半数を占めているということです。
これらの傷病では、一定の治療、休職の後に職場復帰されるものの、病状の変化や治療方針の変更により、再び休職するという場合も多くみられるようです。
働きながら長期間にわたり療養を続ける労働者にとって、より厚い内容の保証が受けられる改正となったことでしょう。
傷病手当金は、思わぬ病気やけがで働くことができなくなった従業員にとって、療養中の収入を支える大切な給付となります。
支給申請を検討される従業員の方には、今回の制度改正を含め、解りやすい説明をするよう心掛けましょう。
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