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2021年04月13日
名古屋総合法律事務所
弁護士・税理士 杉浦 恵一
令和3年3月の日本経済新聞で、「独り身校正者 安全網に隙」というタイトルで、独り身の高齢者の身元保証代行をめぐる訴訟に関する記事・報道が載っていました。
その報道の概要ですが、いわゆる身元保証契約に関して、いくつかの裁判例を挙げ、高齢者の身元保証契約に関して報道するものでした。
この記事に出てきた裁判は、まずは令和3年1月下旬に、名古屋地方裁判所岡崎支部で出された、NPO法人に死後、預金全額を譲り渡すという契約に関して、金融機関が起こした訴訟に関する判決です。
この事件の概要は、老人ホームで暮らす女性が、身元保証契約の継続を親族に断られたことから、身元保証をするNPO法人と、身元保証及び葬儀に関して契約し、その後、このNPO法人に、死後は預金を全て譲り渡すという契約を結んだということです。
裁判所は、葬儀などに要した費用が約50万円程度であったこと等から、死後に財産を譲り渡す契約については、趣旨が不明などという理由で、契約が無効と判断したと報道されています。
また、その他の裁判例としては、2020年6月に、京都地方裁判所で出された、身元保証や財産管理を委ねる契約に関して、入会金の返還に関する判決が挙げられています。
この事件の概要は、当時80代の高齢者が、入会金72万円と月1万円の会費を支払い、身元保証契約や財産管理を委ねる契約をした後、成年後見人が選任され、成年後見人がこの業者に対して、入会金の返金を求めて裁判を起こした、というものでした。
これに対して、裁判所は、この高齢者に判断能力がなく、契約は無効だとして、入会金の返還を認めたということです。
このような問題の背景として、高齢者の財産管理をどのようにするのか、高齢者が有料老人ホームなどに入所する際に、身元保証人がどの程度必要とされているのか、という問題があります。
身元保証人が必要だと法定されているわけではありませんが、何かあった際に入所者本人では判断や対応ができない場合や、入所者が亡くなった場合に誰が主に責任をとるのかという問題があり、どうしても身元保証人を必要とする場合が多いようです。
この報道によれば、2019年の時点で、高齢者の単身世帯が約800万人近くになり、高齢者の単身世帯が増えていく傾向にあるようです。
また、2017年の厚生労働省の調査によると、入所する際や入院する際に身元保証人の署名などを求める施設・病院の割合は、介護施設で95パーセントを占め、病院では65パーセントを占めるということでした。
介護施設の場合、このうち約30パーセントが、身元保証人の署名がない場合には、入所を断ると回答したとのことです。
このような実態があるため、身寄りのない高齢者や、親族と疎遠な高齢者にとっては、身元保証業者に関する需要が高くなっていると言えます。
少子高齢化の社会では、身寄りのない高齢者、頼ることができる親族のいない高齢者の数は増えていくのではないかと思われますので、今後も身元保証業者の需要自体がなくなるわけではないと予想されます。
高齢者の財産管理の問題でも、成年後見や保佐という制度によって第三者が財産管理をすることも考えられますが、これは裁判所の関与・決定の下で行われる手続きですので、どうしても時間がかかってしまいます。
現状では、財産管理や身元保証の委託を受ける場合、何らかの免許や許可がなくてもできる状態になっていますので、今後、民間業者を活用していく方向になるのであれば、新聞記事にも記載されているように、行政の認可制・許可制になっていく可能性も考えられるところです。
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