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子の看護休暇制度の法改正

育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業法が改正されました。
この改正により令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、この看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになります。

通勤

その関係で就業規則の見直しやどのように対応するべきなのか気になっている方も多いと思います。今回は子の看護休暇制度について以下記載いたします。

今回の改正の概要

育児・介護休業法改正前は、半日単位での取得が可能でしたが、一日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでした。

しかし、今回の改正で時間単位での取得が可能になり、加えて上記の労働時間による制限がなくなったことで、すべての労働者が対象になりました。

子供と作業

ここにいう時間単位とは1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしなければいけません。

本件法令で求められていることは、「就業時間の途中から時間単位の休暇を取得して、就業時間の途中に再び戻る」という、いわゆる中抜けではなく、中抜けなしの時間単位の休暇取得になります。

いわゆる中抜けすることまでを認めなければいけない改正ではありません。

子の看護休暇制度とは(第16条の2、第16条の3)

(1) 子の看護休暇の上限
子の看護休暇の上限は、小学校就学前の子を養育する労働者から申出を受けた場合は1年度に5日取得することができます。

これは1人につき5日と考えるのではなく、2人以上の場合は10日になります。
1年度とは事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

寝ている子供

(2) どのような場合が子の看護休暇にあたるのか
子の看護休暇に当たる場合とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話または疾病の予防を図るために必要な世話(則32条)を行う労働者に与えられる休暇です。

これにはインフルエンザの予防接種などを行う場合も含まれています。

(3) 例外
子の看護休暇制度を利用できない労働者もいます。
以下に記載する労働者に該当する者からの看護休暇の申出は拒むことができます。

  1. 日々雇い入れられる者
  2. 子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるとき、
    • その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
    • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
    • 時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者※1日単位ならば子の看護休暇を取得できます(指針第2の2(3))

まとめ

話し合い

本件改正は、育児や介護を行っている労働者の需要に答えるものです。労働者としても関心の高い部分についての改正です。

そのため、労働者から改正に伴った要求をうけることもあるかもしれません。現在施工(令和3年1月1日)されてから数か月経過しようとしていますので、まだ就業規則の見直しを行っていない方は見直しをしていただきたいと思います。

もっとも、すでに分単位での休暇やいわゆる中抜けの時間単位の休暇を認めている一歩進んだ就業規則を認めている場合においては、本件の改正にある時間単位の休暇取得制度や中抜けでない休暇のみを認めるという改正をしてしまうと、逆に不利益な労働条件の変更に当たることをご留意ください。

子育て

また時間単位で利⽤できる有給の⼦の看護休暇制度や介護休暇制度を導⼊し、休暇を取得した労働者が⽣じたことなどの要件を満たした事業主には、両⽴⽀援等助成⾦が⽀給されます。

一度、就業規則の見直しとともに両立支援助成金について検索してみてはいかがでしょうか。

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