2019年12月3日の日本経済新聞に、「給料ファクタリング」に関する記事が載っていました。
まず、「ファクタリング」とはどのようなもの・仕組みでしょうか。
「ファクタリング」という言葉を検索しますと、企業から売掛金などの債権を買い取り、買い取ったところがその債権を回収する仕組みだといった説明があります。
売掛金を売る側の企業としては、売掛金を売却することで、売掛金の支払いを待つまでもなく現金を取得でき、早期に運転資金を確保することができる、というメリットがあります。
逆に、売掛金を買う側の企業としては、売掛金の額面金額よりも安い金額で債権を買い取ることで、その債権の支払いを受けた際には、入金額と買い取り額の差額が利益になります。
デメリットとしては、売掛金を売る側は、売掛金の額面金額よりも低くしか買い取ってもらえませんので、額面金額よりも売上が少なくなる点で不利だと言えます。
売掛金を買う側は、債権を買ったとしても、必ずしも回収できるとは限りませんので、回収できない場合のリスクを負う場合があります。
このように、ファクタリングは、債権譲渡を使った資金確保の方法ともいえますが、実態としては、売掛金を担保とした借り入れという場合がおおいでしょう。
債権譲渡の場合、債権者から債務者に対して、債権を譲渡した旨を通知することになります。普通の企業が取引先に対して、売掛金を売ったので第三者に支払ってほしいと通知すれば、その企業の資金繰りが疑われ、取引が中止されたり、そうでなくても評判が落ちるなどのデメリットが考えられます。
そのようなことがないように、ファクタリングでは、いったん債権を売って、一定の期間までに資金が用意できれば、その債権を買い戻す(この際に手数料が取られたり、売った金額よりも高く買うことになると思われますが)、という契約になっていることが多いのではないかと思われます。
そうしますと、実態としては、売掛金を担保とした貸金であり、金額によっては利息制限法の違反になる可能性もあります。