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VOL.83 2019/03/06【「空き家特例」の要件緩和】


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vol.83 本号の内容

2019年03月06日

  • 「空き家特例」の要件緩和
  • 編集後記

「空き家特例」の要件緩和

空き家の放置に伴う周辺環境への悪影響や治安の悪化を抑制すべく、3年前の税制改正においていわゆる「空き家特例」が制度化されました。

これは、相続により取得した不動産についても一定の要件を満たすことにより、いわゆるマイホーム特例と同様に、売却により生ずる譲渡所得から3,000万円を上限とする控除を認めるという制度です。
今月の譲渡所得の確定申告においてこの控除を適用された相続人の方も多くいらっしゃると思います。

この空き家特例制度は今年3月末までの時限措置でしたが、先週末に法案が衆議院を通過した平成31年度税制改正において4年間適用が延長され、2023年12月末までの家屋およびその敷地の譲渡に適用できることとなりました。
加えて、本改正において、適用要件の緩和措置が図られました。

本制度の対象となる家屋は「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋」に限定されています。

ただ、主に介護を目的として自宅を離れいわゆる老人ホームに入居するケースは多く、それに伴い老人ホームで亡くなる方が増えているという実状もあります。

これを鑑み、今回の改正では、老人ホームで亡くなった場合であっても、

  1. 介護保険法に基づく介護認定等を受けて入居していたこと、
  2. 相続開始の直前まで老人ホームに入所していたこと、

を条件に空き家特例の適用を認めることとされました。

また、空き家対策であるという趣旨に鑑み、被相続人が老人ホーム入所した後、当該家屋が、

  • 事業や貸付けの用に供されていないこと
  • 被相続人以外の者が居住していないこと
  • 被相続人による一定の使用がなされていること(私物の保管などを意味しているものと思われます。)

なども条件となっています。

本改正は平成31年4月1日以降に行われる家屋およびその敷地の譲渡より適用となります。この要件緩和により3,000万円控除の適用が可能となる方は、売却のタイミングにお気を付けください。


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編集後記

みなさまこんにちは。
気温が上昇して、雨も多く降るようになってきましたね。
長い冬が終わりを迎えて、ほっとする気がいたします。
寒ければスーパーやジムへ行くのも面倒で、家にこもりがちでした。

冬の間、家にこもってはまっていたのは、海外ドラマです。
最近のアメリカでは、ネット配信のドラマの勢いが抜群で、テレビや映画の質を追い抜いています。

映画やテレビでは、スポンサーやターゲット層にうける内容にする必要があります。
しかしネット配信は、全世界の観たい人達が料金を払います。そのため、制作費も映画同様にかけられます。

「制約なく面白い作品を作りたい」と思っている才能あるクリエイターが、ネットドラマの会社に集まってきているのです。

映画俳優たちもネットドラマに出演するようになりました。ドラマというよりは、もはや一編の映画を観ているような感覚です。
映画館にも本当に行かなくなってしまいました。家でいつでも好きな時間に見ることができて、移動コストもなく快適です。

とはいえ、3月にもなり暖かくなってきて、なんだか体も軽くなったような、無性に出かけたい気分です。
外に出れば思いがけない出来事に繋がって、人生が転がっていくようにも思います。

皆様はどこかへ出かける予定はございますか?
春めいてきたかと思えば冴え返る日もございます。どうぞご自愛くださいませ。

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