弁護士 杉浦 恵一
株式会社は有限責任でも役員は責任を負う可能性あり事業譲渡の概要
弁護士 杉浦 恵一
近年の人手不足で、求人広告の需要が高まっていると思われます。
求人をするにしても、誰かからの紹介やハローワークなど色々なルートが考えられますが、求人広告を出すという方法も一般的だと思います。
近年はインターネットの求人広告媒体も多数ありますので、そういったウェブサイトに求人広告を出している会社も多いのではないでしょうか。
このような中、近頃は無料求人広告でトラブルになる事例が発生しているようです。どのような経過でトラブルになるかといいますと、電話やファックス、メールなどで無料で求人広告を出さないかという勧誘が来ます。
このような広告では、一定期間の求人広告は無料だが、一定期間経過するまでに解約の連絡・手続きをしないと広告掲載料が発生するという仕組みです。
ウェブサービスの会員登録、インターネット回線・電話・ビデオストリーミングなど、こういった形態をとる業態は様々にあり、契約して解約を忘れたり、解約が面倒になってそのままにして、会費を支払い続けている方もいらっしゃるのではないかと思われます。
このような無料求人広告の営業を受けて、人手が不足している会社は、無料ならということで無料期間だけ申し込んだり、後で解約しようと思って申し込む例があるようです。
一定期間は無料のため、無料期間内で終わればいいと考え、会社では担当者レベルの独断で申し込んでしまう事例もあるようです。
その後、無料期間だけだと思っていても、解約の手続がされていなかったり、解約の手続を忘れていたり、解約についてきちんと説明されていなかったりと、いろいろな原因で結局は広告掲載料を請求され、それが何万円、何十万円にもなるためトラブルになる、という事例が多く発生しているようです。
このようなトラブルになった場合、どのような説明を受けて申し込みをしたのかが重要になってきます。
きちんと一定期間だけ無料で、解約の連絡をしなければ料金が発生することを説明されていなかったり、誤解を招くような説明をされていれば、そもそも有料だという認識がなく、有料の契約が成立していないという可能性もあります。
しかし、トラブルになること自体が、従業員の時間を取られることになり、会社にとってもマイナスですので、無料だという勧誘には十分気を付けた方がいいでしょう。