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VOL.78 2018/10/09【自然災害対策で知っておきたい中小企業支援策】


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弁護士法人 名古屋総合法律事務所


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vol.78 本号の内容

2018年10月09日

  • 自然災害対策で知っておきたい中小企業支援策
  • 編集後記

自然災害対策で知っておきたい中小企業支援策

•「うちはずっとここでやってきたから……」が通用しなくなった?

近年、急激な天候の変化が甚大な自然災害へとつながるケースが増えています。気候変動等の影響で台風の通過ルートが変わり、今まで影響を受けなかった地域で被害が発生する等、「今まで大丈夫だった」が通用しなくなりつつあります。
万が一被害を受けた場合、復旧に時間と費用を要するおそれがありますが、どのような支援が受けられるのでしょうか。

•災害救助法が適用された災害時の支援

害救助法は、罹災者の救護を著しく困難で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した状態等である被災地に、都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字社に応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行うとともに、罹災者の救助・保護のための活動を行うことを定めています。 中小企業向けには、

  1. 特別相談窓口の設置
  2. 災害復旧貸付の実施
  3. セーフティネット保証4号の実施
  4. 既往債務の返済条件緩和等
  5. 小規模企業共済災害時貸付の適用等
を行っています。

•激甚災害に指定された災害時の支援

激甚災害法に基づき指定されると、上記の支援への追加措置として

  1. 災害関係保証(特例)の実施
  2. 政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ
が行われます。

•自助努力としての保険・共済の活用

経済産業省が今年3月29日に公表した「中小企業の災害対応の強化に関する研究会中間報告書」では、「中小企業といえども、営利を目的として事業活動を行う主体であり、国の支援は事業者による自助を前提としたものである」とし、平成28年度の台風10号や平成29年度の九州北部豪雨の被災事業者へのヒアリング結果から、各種災害と保険対象の補償を組み合わせた総合保険や休業補償に係る商品を活用して損害をカバーしたケースに触れています。

また、保険商品の多様化を受け、細かいニーズに答えることが可能となっている一方、事業者がうまく活用するために商品の理解が不可欠であるとしています。

•それでもBCP(事業継続計画)策定済み中小企業は15%

上記の資料によれば、平成28年3月末時点の中小企業のBCP策定率は15%にとどまるということです。しかし、被災に伴う事業活動の停止によりビジネスチャンスを逃すリスクは従来に比べて大きくなっているため、状況を改善する方策が必要とされています。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

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多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

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編集後記

秋も深まってまいりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
こんにちは。名古屋総合法律事務所です。

当事務所のスタッフは、先月ここに記載したとおり
皆さまからご依頼いただいたお仕事や採用活動、HPの更新作業などで
忙しい日々を過ごしています。

しかし、日々仕事をしていく中でスキルアップを図るのも大事な仕事の一つです。

先日からは相続専門チームでの「家族信託」の勉強会がスタートしました。
家族信託は、ご依頼者さまの希望通りの相続を叶えるための有効な方法の一つです。

新しい法律や制度にきちんと対応し、ご依頼者さまの利益を最大化できるよう
今後も全力を尽くします。

どうぞよろしくお願いいたします。

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