著作権とは 著作物・著作者・著作者の権利
著作物
定義
著作物は、著作権法2条第1項第1号により、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。すなわち、著作物たるためには、
① 思想・感情の表現であること
② 創作性があること
③ 表現物として存在すること
④ 文芸、学術、美術、音楽の範囲に含まれること
の各要件を充足することが必要です。
①について
本要件によって、感情・思想を伴わないもの(例えば、単なるデータ等)が、著作物から除かれます。
②について
本要件によって、模倣品や誰が作っても同じになるようなありふれた物が著作物から除かれます。ただ、創作性は、何らかの個性の発揮の存在が肯定されれば認められるもので、そのハードルは高くありません。
具体的には、歴史上の事実を述べるように、だれが書いても同じになるであろう場合には、創作性が認められないのに対して、幼児が描いた絵のように決して上手でなくても個性の発揮がある以上創作性が認められます。1
③について
本要件の意義は、表現物の背後にあるアイディアを著作物から除くことです。つまり、表現物のみが著作物となります。2
④について
これによって、量産される工業製品等が著作物から除かれます。なお、工業製品であっても、その機能を離れて純粋な美術的鑑賞の対象となる場合(具体例として、量産される仏壇彫刻等3)には、著作物に該当します。
著作権法による例示
著作権法は、著作物の具体例として、「言語の著作物」、「音楽の著作物」、「舞踊、無言劇の著作物」、「美術の著作物」、「建築の著作物」、「地図、図形の著作物」、「映画の著作物」、「写真の著作物」そして「プログラムの著作物」を挙げています。
①~④要件を充たせば、これらの例示されたものに該当せずとも著作物となりますが、これらの具体的な著作物については、著作権法が特例を定めていることがあります。
1 参考裁判例として、東京地判H4.10.30 判時1460号132頁。
2 参考裁判例として、大阪高判H6.2.25 判時1500号180頁。
3 神戸地裁姫路支判S54.7.9 無体裁集11巻2号371頁。
著作者
定義
著作者とは、「著作物を創作する者」(著作権法第2条第1項第2号)とされています。
映画の著作物
映画の著作物について、著作権法第16条が、「映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。」と規定しています。
これは、映画の作成には、かなり多くの人が関与するので、著作者を明確にして法律関係を明らかにするという意味があります。これは、映画の作成には、かなり多くの人が関与するので、著作者を明確にして法律関係を明らかにするという意味があります。
なお、後述する職務著作が成立する場合には、これは適用されません。
職務著作(著作権法第15条)
著作権法15条は、一定の要件の下で、法人が著作者となること(職務著作)を認めます。これは、これまで述べていた、創作者が著作者となることへの例外に位置づけられます。
職務著作の要件は、
① 法人その他使用者の発意(会社の業務計画等)に基づくこと
② 法人等の業務に従事する者が創作すること
③ 職務上作成されたこと
④ 公表される場合に法人等の名義で公表されること
⑤ 著作者を創作者とするなどの定めがないこと
の5つです。
著作者の権利
著作者は、その著作物についての著作者人格権と著作権を取得します。
後述する著作権と異なり、著作者人格権は他者に譲渡することはできません。
著作者人格権
著作者人格権は、公表権、氏名表示権そして同一性保持権の3つから構成されます。
公表権は、著作物を公表するか否か、公表するとしてその時期や方法について自ら決定できる権利です。
氏名表示権は、著作物に著作者の氏名を表示するか否か、どのような名前を表示させるかを自ら決定できる権利です。
同一性保持権は、著作物を第三者によって無断で改変されない権利です。
著作権
著作権は、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公衆伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権そして二次的著作物に関する原著作者の権利から構成されます。
それぞれの権利があることによって、著作権者が、各行為を独占的に行うことが可能となります。具体的には、当該行為を行うことをやめるように求める差止請求や、すでに行われてしまった行為により生じた損害の賠償を求める損害賠償請求をすることが可能です。