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2017年8月21日
弁護士 杉浦恵一
遺産分割の規定見直し
平成29年7月19日の日本経済新聞で、遺産分割の規定見直しに関する試案の内容が報道されました。
その試案の内容とは、住居に関して配偶者を優遇する方向性のようです。
具体的な内容として、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容にするもののようです。
報道されたそのための条件としては、①夫婦の婚姻期間が20年以上、②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す、という2つのようです。
民法規定の意思表示
法制審議会の資料を見ますと、この部分は、民法903条3項の意思表示があったと推定する、という規定になりそうです。
では、民法903条3項の意思表示とは、どのようなものでしょうか。
民法903条3項は「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を生ずる。」とされています。
さらにここの「前二項」とは、特別受益があった場合のことを指しています。
生前贈与や遺言で受け取った財産があれば、相続人は、その分が取得できる部分より差し引かれるという決まりになっています。
そうしますと、本来であれば、住んでいる土地建物を生前贈与されたり、遺言で取得するように指定された配偶者がいたとして、その配偶者は、他の財産を受け取ることができないか、自宅を取得した分が本来の相続分から差し引かれることになります。
規定見直しによる変化は?
しかし、民法903条3項の意思表示、いわゆる持ち戻し免除の意思表示がなされた場合には、遺留分を侵害しないのであれば、自宅不動産を取得しても、それとは別に、他の財産を、法定相続分の範囲内で取得できることになります。
そうしますと、試案の内容は、今まで十分に活用されてきたとは言い難い持ち戻し免除の意思表示を認められやすくするものだとは言えます。
ただし、これはきちんと遺言書などを作成すれば、これまでの法制度でも対応できることですので、今回の試案では、大きく民法の遺産分割の規定が変わるというほどではないようです。
また、自宅しか遺産がないような場合には、配偶者が自宅を単独で取得した場合、どうしても遺留分を侵害してしまうことになります。
その場合、価額賠償金を支払えなければ、遺留分として不動産の一部の名義変更をしなければなりませんが、民法903条3項は遺留分侵害の場合には適用されませんので、配偶者に配慮といっても、さほど大きな影響はないと考えられます。
今後、法制審議会の試案が大きく変わることもありますので、現状では大きな影響はないとしても、注意が必要でしょう。
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こんにちは。8月に入りましたね!夏本番、いかがお過ごしですか?
私は6月に沖縄旅行へ行ってきましたので、夏気分を先取りしたこともあって、8月は特別な旅行に出かけたりせずにおとなしく過ごす予定です。
この機会に体のメンテナンスをしようと思い、先日、初めて腹部内視鏡の検査に行ってきました。
鼻から内視鏡を通す方法を選んだのですが、無事に済みました。また、血液の検査もしてもらいました。
私は頭痛持ちなのですが、「頭痛が気になるなら脳のCTも取れますよ」と言われました。
病院で診てもらう検査ですが、「想像していたよりも費用が安い!」と感じました。
「人間ドック」の場合だと、保険が適用されないので、高額になるのだそうです。
検査で異常がないと、なんだか不思議と元気が湧いてきました。「定期的に健康チェックしている」ことが心理的にも良いのかもしれません。
猛暑日や突然の大雨など、不安定なお天気の今年の夏ですが、夏バテや夏風邪などに気をつけて、過ごしたいですね。
皆様におかれましても、どうぞご自愛くださいませ。
(鈴木)