弁護士 松井 星馬
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弁護士 松井 星馬
取引企業間では、取引基本契約を締結にするにあたり、内部情報や機密情報を相手方に開示しなければ具体的内容を策定できない場合があります。
その際には、それらの情報が相手方に悪用されたり、相手方を介して第三者に流れたりする可能性を考慮しなければならず、その防止のため、予め機密保持契約を締結しておくことが必須です。
そこで、今回は、この機密保持契約を締結するにあたり、留意すべき点について説明したいと思います。
機密保持契約の対象となる機密情報というのは目に見えないものであり、内容が不明確であるという特徴を有しています。
そのため、何が機密情報であるのかの範囲を明確にしなければ、後に機密情報かどうかで紛争が起きる可能性があります。
この範囲は、情報を提供する側にとっては、機密情報の範囲を広げるほど、流用の危険性がより防止できることになります。
もっとも、相手方としては、機密情報の範囲を広げるほど、管理コストがかかることになるため、どの範囲まで広げることができるかは、相手方との交渉によります。
相手方に機密情報を管理する義務を負わせる必要がありますが、この際に、どのような方法で管理をさせるのか、具体的に契約条項に明記することが重要です。
具体的な方法が記載されていない場合、相手方から、管理義務は尽くしており、情報漏洩は不可抗力であったと反論される可能性があります。
そこで、誰が、どのような方法で管理するのかを明記して、その方法を遵守させるようにすべきです。
契約が終了した場合に、相手方から機密情報を確実に抹消させる規定を設けるのが通常です。その場合、単に機密情報だけでなく、書面、データ、加工データ等できる限り返却・抹消の範囲を広げる必要があります。
もっとも、有体物ではない情報を完全に全て返却・抹消させることは事実上難しく、特に提供した情報と相手方固有の情報が混在してしまった場合には特に難しいものといえます。そのため、そもそもどの範囲で機密情報を開示するかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
以上は、必要な条項の一部について説明したに過ぎません。
また、契約書のひな形は、インターネットで検索すれば見ることができますが、個別の取引、相手方との交渉内容に応じて加減修正が必要であることは言うまでもありません。
そのため、契約書の作成については、交渉段階から早めに弁護士に相談することをおすすめします。