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2017年2月8日
弁護士 杉浦恵一
少し前の記事ですが、昨年の9月13日の日経新聞で、裁判所が、債務者の預金口座情報を銀行などに照会できる制度の検討を始めており、2018年度以降の改正を目指すといった記事がありました。
ここでの債務者とは、裁判やそれに類する手続で敗訴し、何らかの支払義務がある人のことを指します。
このような法改正が検討されている背景ですが、実際に裁判で勝ったとしても、債務者の財産が見つからず、強制執行(差押など)がうまくいかない、という事情があります。
現在の法制度では、仮に裁判で勝ち、ある金額を支払ってもらえることを裁判所に確認してもらったとしても、債務者が支払わない場合、自分で債務者の財産を探さなければならないことになっています。
債務者の勤務先が分かれば給料の差押えが考えられますし、債務者の預金口座が分かれば預金を差し押さえることが考えられます。
しかし、支払わない人は、職を転々としたり、預金口座を頻繁に変えたりして、どこに財産があるか分からない状態になっていることが多くあります。
そのため、裁判で勝った場合をより意味のあるものにするためにも、このような法改正が検討されています。
このような法改正がなされれば、強制執行をする側にとっては便利になりますが、支払わない債務者は、次には親族や友人の口座・外国の銀行の口座を使う可能性があり、いたちごっこのようになる可能性もあります。 ただ、裁判に勝っても支払ってもらえないという状態を改善する大きな一歩になる可能性もありますので、実際にこのような制度が作られるのかどうか、注視する必要がありそうです。
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残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。
多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。
顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。
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寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしですか? 少しずつ日が長くなっているようです。節分が過ぎて、春が近づく喜びがただよってきますね。
家の近くの神社では、節分の豆まきが行われるのですが、年男・年女が豆をまくそうです。
「年男・年女」というのは、それが縁起がいいことなのかどうなのか、いまひとつわかっていなかったのですが、吉・凶の両方の説があるようです。
春と冬の境目に、邪気を追い払って春を迎える準備をするのだそうです。
固まっていた雪が溶けて、大地がゆるんでいくように、色んなことが動き出すような気がします。
2月は日数も少なく、気温も暖かくなったり寒さが戻ったりしますね。年度末や確定申告などのくぎりでバタバタすることもありますよね。 皆様もどうぞお体に気をつけてお過ごしください。
(鈴木)